児童手当制度改正について(令和6年10月施行)
令和6年12月支給分から児童手当の制度が次のとおり改正されます。
- 所得制限が撤廃され、所得にかかわらず「児童手当」が受給できます。
- 児童手当の支給対象年齢が、高校生年代まで拡充されます。
(高校生年代とは、令和7年3月31日時点で16歳~18歳までの児童です。) - 第3子以降の手当額(多子加算)が15,000円から30,000円に増額されます。
(受給者が養育している大学生年代までの子から第1子と数える)
(大学生年代とは令和7年3月31日時点で19歳~22歳までの子です。) - 支給回数が、年3回から年6回(偶数月)になります。
制度内容の比較(新旧対照表)
内容 | 改正後(令和6年10月から) | 改正前(令和6年9月分まで) |
---|---|---|
支給対象年齢 | 18歳到達以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで) | 15歳到達以後の最初の3月31日まで(中学生年代まで) |
所得制限 | 所得制限なし 所得額にかかわらず児童手当が支給 |
所得制限あり 所得によって手当区分が児童手当と特例給付に分かれる 所得上限限度額を超えている場合、手当の支給なし |
支給月 | 年6回(偶数月) 各前月までの2か月分を支給 |
年3回(2月、6月、10月) 各前月までの4か月分を支給 |
多子加算のカウント対象 | 大学生年代までの子がカウント対象 | 高校生年代までの児童がカウント対象 |
手当月額 | 「支給額について(支給対象となる児童1人あたり1か月分の支給額)」をご参照ください。 |
<多子加算対象のカウント方法>
次に該当する子を、年齢の高い順に「第1子」、「第2子」、「第3子」・・・と数えます。
請求者(受給者)が養育している、3月31日時点で18歳までの子。
請求者(受給者)が監護相当・生計費の負担(仕送り等)をしている、3月31日時点で19歳~22歳の子。
支給額について(支給対象となる児童1人あたり1か月分の支給額)
制度改正前:令和6年10月支給分まで(6~9月分)
年齢区分 | 所得制限 限度額未満 児童手当 |
所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 特例給付 |
所得上限限度額未満
支給対象外 |
||
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支給月額 | 支給月額 | 支給月額 | |||
一般受給者 | 3歳未満 (3歳の誕生月まで) |
15,000円 | 5,000円 | 支給なし | |
3歳~ 小学生 |
第1子・第2子 | 10,000円 | |||
第3子以降 | 15,000円 | ||||
中学生 | 10,000円 | ||||
施設里親受給者 | 3歳未満 (3歳の誕生月まで) |
15,000円 | ※施設里親等受給者については、所得制限(上限)限度額の適用はありません。 |
制度改正後:令和6年12月支給分(10・11月分)から
算定数・年齢区分 | 支給月額 | ||
---|---|---|---|
一般受給者 | 第1子・第2子 | 3歳未満(3歳の誕生月まで) | 15,000円 |
3歳~18歳の年度末まで | 10,000円 | ||
第3子以降 (注1) | 0歳~18歳の年度末まで | 30,000円 | |
施設里親等受給者 | 3歳未満(3歳の誕生月まで) | 15,000円 | |
3歳~18歳の年度末まで | 10,000円 |
(注1) 第1子、第2子などの数え方について
次に該当する子を、年齢の高い順に「第1子」、「第2子」、「第3子」・・・と数えます。
- 請求者(受給者)が養育している、3月31日時点で18歳までの子。
- 請求者(受給者)が監護相当・生計費の負担(仕送り等)をしている、3月31日時点で、19歳~22歳の子。
申請が必要な方
申請が必要かどうかについては児童手当制度改正 申請確認フローチャートをご確認ください。
(1)現在、児童手当を受給している方の場合
- 養育している高校生年代以下の子が児童手当の算定対象として登録されていない
- 養育している高校生年代以下の子がおり、養育している大学生年代の子とあわせて3人以上の子を養育している
など、このたびの制度改正により支給額に影響がある方は、12月に支給分から受給額が変更となりますので、ご確認ください。
※現在受給中の児童手当に登録されている高校生年代以下の児童のみを養育している場合、申請手続き不要です。
(2)現在、児童手当を受給していない方の場合
- 現在、中学生以下の子を養育しているが、所得制限により受給していない
- 現在、高校生世代の児童のみを養育している
につきましては、新たな制度のもとで児童手当を受給するために、申請が必要です。
※児童を養育している父母等のうち所得の高い方が受給者となります。
申請手続きについて
公簿上で、令和6年8月26日時点における状況を把握できており、申請が必要と思われる方には、9月上旬に、「児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)に係る申請について(お知らせ)」を送付していますので、ご確認のうえ申請手続きをお願いします。
町から「児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)に係る申請について(お知らせ)」を送付されていない方
令和6年8月26日時点における状況を把握できていない方(転入された方等)には、「児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)に係る申請について(お知らせ)」を送付しておりません。
申請が必要な方はお問い合わせください。
申請について別途ご案内が必要となる方
申請が必要な方のうち次のいずれかに該当する方は、必要な手続きを案内いたしますのでお問い合わせください。
- DV(配偶者からの暴力等)被害を受けている
- 離婚または離婚協議中で配偶者と別居(世帯分離含む)している
公務員の方
公務員の方は、勤務先に申請する必要があります。
※雇用形態等により町への申請が必要な場合がありますので、勤務先に申請方法等を確認してください。
※制度改正のお知らせを受け取った方が公務員であり、かつ勤務先に申請する方に該当する場合、町から送付しているお知らせに同封の申請書等は使用できません。
申請期間について
令和6年9月2日(月曜日)~令和6年9月30日(月曜日)(窓口持参または郵送)
※上記期間を過ぎた場合でも、令和7年3月31日(月曜日)までは受け付けします。
※令和6年9月1日(日曜日)以降、新たに養育することになった児童については、事由発生日(出生日等)の翌日から起算して15日以内に申請が必要です。
初回の支給予定日
申請日 | 支給予定日 |
---|---|
令和6年9月30日までの申請分 | 令和6年12月定期支給日 (令和6年10月分から支給) |
令和6年10月1日から 令和7年3月31日までの申請分 |
審査後、直近の定期支給日以降 (令和6年10月分から遡って支給) |
令和7年4月1日以降の申請分 | 令和7年6月定期支給日以降 (申請日の翌月分から支給) |
定期支給日は毎偶数月の10日です。10日が土・日・祝日等の場合は直前の平日が支給日となります。なお、制度改正に伴い、支払通知書の送付はなくなります。
各種申請書・届出書
各種申請書・届出書は、窓口に備えているほか、こちらからダウンロードいただけます。
- 児童手当 認定請求書
- 児童手当 認定請求書【記入見本】
- 児童手当 額改定認定請求書
- 児童手当 額改定認定請求書【記入見本】
- 児童手当 別居監護申立書
- 児童手当 別居監護申立書【記入例】
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
- 監護相当・生計費の負担についての確認書【記入見本】
- 委任状
委任状は、請求者本人の代理人が窓口に申請に来られる際に必要となります。委任状に代わるものとして、請求者本人の健康保険証(原本)または 請求者本人のマイナンバーカード(原本)もご利用いただけます。 - 年金加入証明書
年金加入証明書は、国家公務員共済 および 地方公務員当共済組合加入者で、児童が3歳未満の場合に、健康保険証の写しが提出できないときに勤務先で加入している年金を証明してもらうための様式です。