令和6年度住民税非課税世帯に対する物価高騰重点支援臨時給付金(1世帯当たり3万円・子ども加算1人当たり2万円)について
給付金の概要
国の総合経済対策として、令和6年度の住民税が非課税の世帯に対して、給付金を支給します。加えて支給対象世帯に18歳以下の児童がいる世帯は、子ども加算も支給します。
支給額
1世帯あたり 3万円
18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童1人あたり 2万円
対象となる世帯
以下のア、イを満たす世帯であること。
ア | 令和6年12月13日時点で宇多津町に住民登録があること。 |
イ | 世帯全員の令和6年度分の住民税が、非課税者で構成されている世帯であること。 |
注意事項
世帯内に住民税について未申告者がいる場合は、先に住民税の申告(確定申告)を行ってください。
次の場合は、支給の対象となりません
- 住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成されている世帯
- 租税条約による免税の適用の届け出によって、住民税が課されていない者を含む世帯
注意
給付金の支給後に、要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきますのでご注意ください。
申請方法について
令和6年1月1日以前から宇多津町に住所があり宇多津町で課税情報が確認できる世帯の方は、世帯主あてに、給付金の振込口座等を確認するために、2月上旬に確認書を送付します。
記載された内容に間違い等がない場合は、そのままお待ちください。後日、振込日を記載した決定通知書を送付します。
次の場合は、確認書に必要事項を記入し、提出期限までに町役場まで返送してください。
ア | 振込口座の新規登録(確認書の口座情報が空白の場合等) |
イ | 振込口座の変更 |
ウ | 給付金の拒否 |
エ | 支給要件に該当しない(課税されている方の扶養親族等のみで構成されている世帯) |
なお、令和6年1月2日以降に宇多津町に転入された世帯の方は、宇多津町で住民税の課税情報を確認できず、転入前の市町村に照会が必要となるため、申請手続が必要です。
詐欺や個人情報の詐取にご注意ください!
町、県、国から、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いしたり、手数料の振込をお願いしたりすることは絶対にありません。また、預金通帳を預かったり、暗証番号を伺ったりすることも絶対にありません。