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一般廃棄物収集運搬業許可取消処分について

一般廃棄物収集運搬業許可取消処分について

平成31年3月13日付け宇多津町許可第3号で許可した一般廃棄物収集運搬業については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条の4の規定により、次のとおり許可を取り消しました。

以降、次の業者は町内での事業系一般廃棄物の収集運搬業務ができなくなります。

許可取消事業者

業者名

有限会社ベアークリーン

事務所の所在地

宇多津町463番地4

代表者の氏名

安田 強(強は虫の上が口)

許可番号

宇多津町許可第3号

処分の内容

一般廃棄物収集運搬業の許可の取消し

取消し年月日

令和元年9月1日

取消しの理由

令和元年8月8日付けで香川県より産業廃棄物収集運搬業の許可取消処分を受けた。これは廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第5項第4号ニに該当する。

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