セーフティネット保証制度とは、突発的災害(自然災害等)の発生や、業況の悪化している業種に属することにより経営の安定に支障を生じている中小企業者について、一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。セーフティネット保証の認定は、中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項に基づいて市町村長が行います。
対象者
セーフティネット保証4号
- 経済産業大臣の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))(中小企業庁ホームページ)(外部リンク)
セーフティネット保証5号
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること。
※時限的な運用緩和として、2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可。
内容(保証割合)
セーフティネット保証4号
100%保証
セーフティネット保証5号
80%保証
必要書類
- 認定申請書 1部
- 売上高状況表 1部
- 売上高等の実績が確認できる書類の写し
- 最新の確定申告書又は決算報告書の写し
- 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し(3か月以内に発行されたもの)
- 委任状(代理申請)
手続きの流れ
必要書類を揃えて、まちづくり課(本庁舎2階)へ提出してください。
※認定申請については金融機関の代理申請が原則になっています。申請される事業者の方は、まずは取引先金融機関へご相談ください。
※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。別途金融機関および信用保証協会の審査があります。