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個人情報保護制度

個人情報保護制度の概要

町では、様々な個人情報を扱っています。その取扱いについては、個人情報の保護に関する法律に基づき、適切な取り扱いと個人の権利利益の保護に取り組んでいます。

保有個人情報開示請求の手続

だれでも、町の機関が保有する自分に関する個人情報の開示を請求できます。
請求の対象となる機関は、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会です。
個人情報開示請求をする人は、保有個人情報開示請求書に必要事項を記入して、町総務課(教育委員会、農業委員会、議会へ請求するときはそれぞれの事務局)に提出してください。(郵送等での請求も可能です。)その際、本人であることを証明できる書類(免許証等)が必要です。

保有個人情報の開示

保有個人情報は原則すべて開示となりますが、開示請求者以外の個人に関する情報等の非公開情報が含まれている場合は、その部分が非公開となります。
公開方法は、閲覧又は写しの交付となります。写しの交付を希望される場合は、作成に要する実費(コピー代、郵送での公開は郵便料等)を納めていただきます。

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