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成年被後見人の選挙権

平成25年5月、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が成立、公布されました。
これにより、平成25年7月1日以降に公示・告示される選挙から、成年被後見人の方は選挙権・被選挙権を有することとなりました。
また、選挙の公正な実施を確保するため、代理投票における補助者の見直し等についても併せて改正されました。

投票に当たっては、新たに申請を行う必要はありません。選挙管理委員会から投票所入場券をお送りしますので、投票所や投票時間等を確認してください。

投票の際はご注意ください

投票の際は、選挙人ご本人が投票したい候補者の氏名等を、自ら投票用紙に記載するか、または代理投票の補助者(投票事務従事者)に伝え、補助者が意思確認した上で代わって記載するか、いずれかの方法によらなければ選挙権はあっても投票することはできません。
また、成年後見人の方や家族の方など、成年被後見人ご本人以外の方が、その成年被後見人の方に代わって投票することもできません。
なお、この取り扱いは、成年被後見人の方に限らず、認知症や知的障がいのある方などについても同様です。
(今回の公職選挙法の改正にかかわらず、従来と同じ取り扱いです。)

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