期日前投票
選挙当日、仕事や用事などの理由で選挙に行けない人のために、期日前投票の制度があります。期日前選挙は選挙の告示日・公示日の翌日から投票日の前日まで投票できます。期日前投票所は投票所のページでご確認ください。
不在者投票
引っ越しをして3か月経っていない方で旧住所地へ行けない人、長期の出張中の人が投票できる制度が不在者投票です。(注意)選挙の種類によってはできない選挙があります。
- 旧住所地(名簿登録地)の選挙管理委員会に投票用紙等請求書兼宣誓書を郵送する。
- 旧住所地(名簿登録地)の選挙管理委員会から投票用紙などの必要書類が郵送されます。
- 郵送された投票用紙などの書類を新住所・滞在地など近くの選挙管理委員会に持参して投票する。このときに、自宅で投票すると無効になります。
- 新住所・滞在地の選挙管理委員会が旧住所(名簿登録地)の選挙管理委員会に投票用紙を郵送する。遅くとも投票日、投票所の閉鎖時刻までに投票用紙が到着しないと、有効な投票になりません。
- 1から4の手続きには書類や投票用紙の郵送に日数がかかります。投票用紙等請求書兼宣誓書は添付ファイルからダウンロードできます。不在者投票の請求や滞在地での投票は早めに行ってください。