宇多津町では、空き家の有効活用を図り、起業等を促進するため、空き家の改修工事、機器・備品等の購入及び設置工事、家財道具の処分に係る経費の一部を補助します。
補助対象者
本町に根付く起業等を目指し、この補助金の交付を受けてから3年以上事業を継続する意思のある方で、次の1か2のいずれかに該当する方
- 空き家バンクに登録している空き家の所有者
- 空き家バンクを通じて、空き家を購入または賃借した方(売買契約又は賃貸借契約の契約後1年未満の方)
※ただし、次のような方は対象になりません
・宇多津町の町税を滞納している方
・過去にこの補助金の交付を受けたことがある方(同一世帯員を含む。)
・暴力団員等
・3親等内の親族間での空き家の売買又は賃貸借する場合
補助対象住宅
- 空き家バンクに登録されている、または過去に登録されていた一戸建て住宅
(アパート、マンション等は対象外です) - この補助金を過去に受けたことがないもの
補助事業の内容
申請年度内(4月~翌年2月)に改修等の完了が見込まれるもので、次に該当するものに対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
- 空き家の改修工事(台所、浴室、トイレ、洗面所、内装、屋根ふき替え、外壁などの改修工事)
- 機器、備品等の購入及び設置工事
- 家財道具の処分
※以下の事業は対象外となります。
・外構、車庫、倉庫等の改修工事
・庭木の剪定及び除草等
・その他町長が不適当と認めた工事等
※国、県、本町等の他の制度による補助金を受ける場合は、その補助金の対象経費を補助対象事業費から控除します。
補助金額
工事等に要する金額の2分の1で、55万円を限度とします。(千円未満の端数切捨て)
交付申請
補助対象の要件を満たしたときに、以下の書類を添付し、「宇多津町起業促進・空き家改修等補助金交付要綱(様式第1号)」により申請してください。
添付書類
- 事業計画書(様式第2号)
- 申請者の住民票
- 申請者の町税納税証明書
- 補助対象物件の所有権が確認できる書類(所有者等が申請する場合に限る)
- 売買基本契約書又は賃貸借契約書の写し(利用者が申請する場合に限る)
- 補助対象事業費が確認できる書類の写し(内訳を含む)
- 補助対象事業の予定内容の詳細が分かる書類の写し
- 補助対象事業の予定箇所の現況写真
- その他町長が必要と認める書類
交付決定の変更
期間中、申請内容を変更し、又は中止しようとするときは、すみやかに「宇多津町起業促進・空き家改修等補助金変更等申請書(様式第4号)」に、必要書類を添えて提出してください。
実績報告
補助対象事業の完了後、「宇多津町起業促進・空き家改修等補助金実績報告書(様式第6号)」に、以下の添付書類を添えて報告してください。
添付書類
- 補助対象事業費の請求書の写し(内訳含む)
- 補助対象事業費の支払いが確認できる書類の写し
- 補助対象事業実施箇所の着手前及び完成後の写真
- その他町長が必要と認める書類
補助金の請求
補助金額確定の通知を受けた後、「宇多津町起業促進・空き家改修等補助金交付請求書(様式第8号)」により請求してください。
補助金の交付
補助金は口座振込により交付します。
交付決定の失効
補助金の交付決定は、次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消します。
- 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。
- 交付決定者が補助金の交付を受けた日から起算して3年以内に交付決定を受けた補助対象物件の取壊しを行ったとき。
- 空き家バンクに登録した空き家の所有者が、補助金の交付を受けた日から起算して3年以内に補助対象物件を、自己都合により空き家バンクの登録から取り下げたとき。
- この要綱の規定又はこの要綱の規定に基づく町長の指示又は命令に違反したとき。
- 補助対象事業の遂行ができないとき。
補助金の返還
補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において既に補助金が交付されているときは、補助金を返還していただく場合があります。