独自利用事務とは
地方公共団体は、マイナンバー(個人番号)を独自に利用する事務(以下「独自利用事務」という。)を各団体の条例で規定することが、個人番号法第9条第2項において認められています。 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(個人番号法第19条第9号)
独自利用事務の情報連携に係る届出書
届出の法令根拠について
個人番号法に基づき、地方公共団体が条例でマイナンバー(個人番号)を利用できることとした事務について、個人情報保護委員会へ届出を行うこととなっています。
情報連携を行う独自利用事務の届出書
個人情報保護委員会のマイナンバー独自利用事務システムで届出書を確認することができます。