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独自利用事務の情報連携に係る届出書

独自利用事務とは

地方公共団体は、マイナンバー(個人番号)を独自に利用する事務(以下「独自利用事務」という。)を各団体の条例で規定することが、個人番号法第9条第2項において認められています。 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(個人番号法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出書

独自利用事務の情報連携にあたり、個人情報保護委員会に提出した届出書や、関連規範を掲載しています。

届出の法令根拠について

個人番号法に基づき、地方公共団体が条例でマイナンバー(個人番号)を利用できることとした事務について、個人情報保護委員会へ届出を行うこととなっています。

情報連携を行う独自利用事務一覧

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
町長 1 宇多津町重度心身障害者等医療費支給に関する条例(昭和49年条例第10号)による事務であって規則で定めるもの
町長 2 宇多津町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例(昭和51年条例第15号)による事務であって規則で定めるもの
町長 3 宇多津町子ども医療費支給に関する条例(平成23年条例第17号)による事務であって規則で定めるもの
町長 4 宇多津町予防接種助成要綱(平成27年要綱第24号)による事務であって規則で定めるもの
町長 5 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(日常生活用具購入費助事業)
町長 6 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(移動支援助成事業)
町長 7 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(日中一時支援助成事業)
町長 8 宇多津町重度身体障害者住宅改造事業実施要綱(平成8年7月1日要綱第7号)による事務であって規則で定めるもの
町長 9 宇多津町難聴児補聴器購入費用助成金交付要綱(平成25年3月28日要綱第6号)による事務であって規則で定めるもの
町長 10 宇多津町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱(平成19年3月6日要綱第11号)による事務であって規則で定めるもの

 

このページに関するお問い合わせ窓口

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宇多津町 総務課
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