開発許可
町内で開発行為(宅地の利用を目的に行う開発行為で土地の区画形質の変更を伴い、かつ、土地面積が1,000㎡以上のもの)を行う場合は、開発許可の手続が必要になります。また、開発区域内では、予定建築物が住宅の用途であるものに限り、その敷地面積が150㎡以上に制限されます。
なお、土地の面積が45,000㎡以下の開発行為については宇多津町が、これを超える場合は香川県が許可を行います。
開発許可申請に関る様式は、
- 開発行為許可申請書
- 設計説明書様式
- 土地利用計画図様式
- 開発行為変更許可申請書
- 開発行為変更届出書
- 工事完了届出書
様式は、このページに添付しているファイルをお使いください。
風致地区内の行為許可等
風致地区内で建築物・工作物の建築や色彩の変更、土地の形質変更、木竹の伐採などの一定の行為を行う場合は、許可等の手続きが必要になります。
このページに添付している「風致地区内行為許可申請に関る様式」をご使用ください。
都市計画法施行規則第60条に関る証明
- 証明申請について
- 60条証明(開発行為又は建築等に関する証明書交付申請書)様式
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用途地域等証明 必要書類等
- 用途地域等証明願
必要事項を記入する。要申請者印 - 住宅地図等の位置図
地番が特定できるもの。申請場所は朱書で明示してください。 - 証明手数料 300円
※申請書、地図ともに2部ずつ提出してください。
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