子ども医療費支給
健康保険に加入している満18歳までの子どもに係る医療費のうち、高額医療費などを控除した自己負担分を助成します。高校在学中か否かは問いません。働いて自身の保険証を持っている場合や、婚姻している場合も対象です。また、所得制限はありません。
対象者
- 満18歳(満18歳に達する日以降の最初の3月31日)までの子どもの保護者のかた
- 対象となる子どもが自ら生計を維持している場合は、保護者か子ども本人のいずれか
対象となる日
- 出生した日
- 転入の場合は、住所を取得した日
手続きに必要なもの
- 対象となる子どもの健康保険証(組合員証)
- 保護者名義(加入保険の本人)の預金通帳(対象者が子ども本人の場合は子ども名義の預金通帳)
住所・氏名・受給資格者・加入保険・振込口座に変更があった場合は必ず届出をしてください。
健康保険証が変わったとき(勤務先が変わった場合や退職して国民健康保険に加入した等)
郵送と窓口で変更届を受付します。
郵送での手続きを希望される場合、変更届と子どもの健康保険証のコピーを同封してください。
詳細は郵送する場合の変更届の書き方についてを参照してください。
※健康保険証の被保険者が変わったときは郵便受付ができません。(詳細は窓口に問い合わせてください。)
送付先
〒769-0292
香川県綾歌郡宇多津町1881番地
宇多津町役場 健康増進課 福祉医療係
お医者さんにかかるとき
県内の医療機関(医科、歯科、調剤)の窓口で健康保険証と受給者証を提示すれば医療費の自己負担額を支払わずに診療を受けることができます。
県外の医療機関を受診した時は、医療費の自己負担分を立て替えてお支払いください。子ども医療費支給申請書に領収書を添えて提出してください。
治療用装具を作成したとき
全額(10割)を負担いただいた後、加入している健康保険に保険者負担分7割(未就学児の場合は8割)の申請をお願いします。健康保険から支給決定通知書が交付されましたら、健康増進課に申請してください。
自己負担分3割(未就学児の場合は2割)を支給します。
申請に必要なもの
- 領収書の写し
- 医師の証明書の写し
- 加入している健康保険からの支給決定通知書(宇多津町国民健康保険に加入のかたは不要)
学校でケガをしたとき
独立行政法人日本スポーツ振興センターに加入している子どもが、学校の管理下で負傷・疾病・障害を負った場合は同センターからの災害給付が優先されます。
子ども医療からの医療費支給の対象とはなりませんので、医療機関窓口にて子ども医療受給者証はご提示されないようお願いします。もし、子ども医療を使われた場合は、返金していただくこととなりますのでご注意ください。