本制度は、令和5年3月31日で終了しました(経過措置に該当される場合のみ、令和5年9月30日まで申請を受け付けます)
宇多津町特定不妊治療費助成
令和4年4月から、不妊治療が保険適用となり、本制度は終了しました。これに伴い、宇多津町では、体外受精・顕微授精(生殖補助医療)を受けられたご夫婦の経済的負担を軽減するため、治療に要する費用の一部を助成します。
特定不妊治療費助成の経過措置について
保険適用への移行期の治療計画に支障が生じないよう、経過措置として令和4年3月31日までに治療を開始し、令和5年3月31日までに終了した1回分の治療の治療に対する助成について、香川県特定不妊治療費助成を受けたかたは、従前の制度内容で助成を受けることができます。申請期限は、令和5年9月30日です。
助成対象となる要件
- 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は、極めて少ないと医師に診断されていること。
- 都道府県知事、政令指定都市及び中核市の市長が指定する医療機関で特定不妊治療を実施していること。
- 香川県特定不妊治療費助成事業の助成の決定通知を受けていること。
- 法律上の婚姻をしている夫婦で、町内に住所を有するものであること。
(単身赴任等特別の事情がある場合は、ご相談ください。) - 夫及び妻の前年の所得(1月から5月までの申請については、前々年の所得)の合計額が730万円未満であること。
(所得の範囲及び額については、児童手当施行令2条、3条によります。) - 本町の税の滞納がないこと。
助成の対象とならない費用
- 文書料、入院費、食事代、個室料など治療に直接関係ない費用
- 第三者からの精子又は卵子の提供を受けた場合
- 代理懐胎(代理母又は仮り腹によるもの)
- 卵子採取以前に治療を中止した場合
助成の回数
- 初めて助成を受ける際の治療開始時の年齢が、40歳未満43歳になるまでに通算に通算6回とします。
- 初めて助成を受ける際の治療開始時の年齢が、40歳以上43歳未満の場合43歳になるまでに通算3回までとします。
- 治療開始時が、43歳以上助成は、ありません。
(注意)
他の市町村にいる間に治療を終了したものについては対象となりません。
助成額
特定不妊治療に要した費用から、県の助成金額を差し引いた額のうち治療ステージ(別表)A、B、D、Eは10万円、C、Fは5万円を限度に助成します。
別表
区分 | 内容 |
---|---|
A | 新鮮胚移植を実施 |
B | 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施(採卵・受精後胚を凍結し、母体の状態を整えるために1周期から3周期までの間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合) |
C | 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 |
D | 体調不良等により移植のめどが立たず治療を終了 |
E | 受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子受精等の異常受精等により中止 |
F | 採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止 |
申請期限
治療終了日の年度末(3月31日)までに申請してください。理由がありできない場合は、ご相談ください。
提出書類
- 宇多津町特定不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)
- 県に提出した特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し又は特定不妊治療に係る受診等証明書(様式第2号)
- 治療を受けた医療機関が発行する領収書
- 県特定不妊治療費助成事業の決定通知書の写し
- 住所及び法律上の婚姻関係にあることを証明する書類
- 夫又は妻が世帯主の場合
続柄記載の住民票 - 夫又は妻が世帯主でない場合
本籍・続柄記載の住民票 - 単身赴任等で別居の場合
夫婦の住民票と戸籍抄本(謄本)
- 夫又は妻が世帯主の場合
- 市町の発行する所得課税証明書
- 町が発行する完納証明書
※1,2につきましては、以下より書式をご利用下さい。