就学援助制度とは
経済的な理由により、小・中学校の就学が困難な児童・生徒に対して、給食費・学用品費・校外活動費などの一部または全額を支給する制度です。
申請方法等
制度を利用されたい方は、宇多津町教育委員会又は通学する学校で申請用紙(受給申請書および世帯票)をもらってください。必要事項を記入し(児童・生徒1名につき1枚必要)添付書類と一緒に学校へ提出してください。申請結果については、教育委員会から、保護者に通知します。
手続きのながれ
保護者→(申請)→学校→(申請)→町教育委員会→(通知)→保護者
支給内容・支給金額
- 申請があった日の月より支給になります。
※4月申請については、事務手続き上4月20日(休日の場合は翌開庁日)までに申請書の提出をお願いします。 - 新入学児童生徒学用品費の支給については、4月認定者のみの支給となります。
- 支給日は、各学期ごと【7月15日、12月15日、3月15日(休日の場合は翌開庁日)】に支給いたします。
- 区域外就学の場合は、支給内容等が異なる場合がありますので、教育委員会へご相談ください。
- 就学援助制度は、申請により利用できる制度(審査有り)です。遡っての認定はいたしませんのでご了承ください。
令和6年度(2024年9月1日)(単位:円)
支給項目 | 小学校 | 中学校 |
学用品費 | (年額)11,630 | (年額)22,730 |
通学用品費(第1学年は除く) | (年額)2,270 | (年額)2,270 |
新入学児童生徒学用品費 (ただし、入学前就学援助支給認定以外の4月認定の1年生) |
(1回)57,060 | (1回)63,000 |
学校給食費 | 無償 | 無償 |
医療費 | 学校での健診において治療の指示を受けた、結膜炎、中耳炎、う歯など6つの疾病の治療費の自己負担額 | |
校外活動費(宿泊を伴わないもの) | 1,600を限度とする実費 | 2,310を限度とする実費 |
校外活動費(宿泊を伴うもの) | 3,690を限度とする実費 | 6,210を限度とする実費 |
修学旅行費 | 実費 | 実費 |
注)入学前就学援助申請をした保護者、また継続申請をした保護者につきましては、改めて申請する必要はありません。
申請の手続き・制度についてのお問い合わせは、宇多津町教育委員会学校教育課(TEL 49-8007)または各小・中学校まで