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就学援助制度について

就学援助制度とは

経済的な理由により、小・中学校の就学が困難な児童・生徒に対して、給食費・学用品費・校外活動費などの一部または全額を支給する制度です。

申請方法等

制度を利用されたい方は、宇多津町教育委員会又は通学する学校で申請用紙(受給申請書および世帯票)をもらってください。必要事項を記入し(児童・生徒1名につき1枚必要)添付書類と一緒に学校へ提出してください。申請結果については、教育委員会から、保護者に通知します。

手続きのながれ

保護者→(申請)→学校→(申請)→町教育委員会→(通知)→保護者

支給内容・支給金額

  • 申請があった日の月より支給になります。
    ※4月申請については、事務手続き上4月20日までに申請書の提出をお願いします。
  • 新入学児童生徒学用品費の支給については、4月認定者のみの支給となります。
  • 支給日は、各学期ごと【7月15日、12月15日、3月15日(休日の場合は翌営業日】に支給いたします。
  • 区域外就学の場合は、支給内容等が異なる場合がありますので、教育委員会へご相談ください。
  • 就学援助制度は、申請により利用できる制度(審査有り)です。遡っての認定はいたしませんのでご了承ください。

令和4年度(単位:円)

支給項目 小学校 中学校
学用品費 (年額)11,630 (年額)22,730
通学用品費(第1学年は除く) (年額)2,270 (年額)2,270
新入学児童生徒学用品費
(ただし、入学前就学援助支給認定以外の4月認定の1年生)
(1回)54,060 (1回)60,000
学校給食費 (月額)3,890 (月額)4,480
医療費 学校での健診において治療の指示を受けた、結膜炎、中耳炎、う歯など6つの疾病の治療費実費
校外活動費(宿泊を伴わないもの) 1,600を限度とする実費 2,310を限度とする実費
校外活動費(宿泊を伴うもの) 3,690を限度とする実費 6,210を限度とする実費
修学旅行費 実費 実費

注)入学前就学援助申請をした保護者、また継続申請をした保護者につきましては、改めて申請する必要はありません。
申請の手続き・制度についてのお問い合わせは、宇多津町教育委員会学校教育課(TEL 49-8007)または各小・中学校まで

添付ファイルのダウンロード

このページに関するお問い合わせ窓口

庁舎のごあんない

宇多津町教育委員会
電話:0877-49-8007
所在地:〒769-0292 香川県綾歌郡宇多津町1881番地 宇多津町役場北館2階
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