避難行動要支援者制度について
避難行動要支援者名簿とは
災害時に自力で避難することが困難な要介護者や重度の障害者などの要支援者の方々が、自主防災組織をはじめとする地域の方々や、公的機関により円滑な避難支援を受けられることを目的として、平常時から要支援者の方々の名簿を作成し、関係機関で共有する制度です。
平成26年4月からの災害対策基本法の一部改正に伴い、従来の「災害時要援護者名簿」から「避難行動要支援者名簿」に名称が変更されました。
避難行動要支援者名簿の作成
災害対策基本法の改正により、すべての市町に避難行動要支援者名簿の作成が義務付けられ、町保健福祉課などが保有する情報のうち名簿の作成に必要な情報の利用が認められました。
宇多津町では次の対象者の方が名簿に掲載されます。
- 75歳以上のみの世帯に属する者のうち、自力避難ができない者
- 65歳以上の一人暮らしの者で、自力避難ができない者
- 身体障害者手帳1・2級の第1種を所持する者
- 療育手帳マルA、Aを所持する知的障害者
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持する者
- 町の生活支援を受けている難病患者
- 要介護認定3以上の者
- 上記のほか、自治会や自主防災組織が支援の必要を認めた者
上記1、2のうち、自力避難ができる方については、調査の対象とはなりますが、避難行動要支援者名簿には登載されません。
避難行動要支援者名簿の提供
平常時の場合
作成した名簿情報は、本人の同意が得られた場合には、平常時から災害の発生に備えて、次の避難支援関係者に提供し、情報を共有します。
- 自治会
- 自主防災組織
- 民生児童委員
- 消防団
- 社会福祉協議会などの関係機関団体
- 警察
- 医療機関
災害発生時等の場合
災害発生時において、生命または身体に危険が迫っていると判断した場合には、本人の同意の有無にかかわらず、避難支援関係者に名簿を提供することとなります。
避難行動要支援者世帯調査票の提出のお願い
町では、避難行動要支援者の世帯状況を調査し、災害時においてすみやかに避難支援や安否確認などを行うため、「避難行動要支援者世帯調査票」を送付しております。本制度の趣旨をご理解のうえ、調査票の提出についてご協力をお願いいたします。
なお、調査票の情報については、避難支援等の目的以外の使用はいたしません。