道路法第37条に基づく占用制限
道路法第37条第1項第3号では、「災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合、区域を指定して占用を禁止し、又は制限することができる」とされており、宇多津町ではこの規定に基づき、対象道路の区域内において電柱の新たな占用を制限することとしました。
具体的な路線の位置及び区域は、添付ファイルを参照ください。
制限の概要
緊急輸送道路(注1)に指定されている町道の全区間について、既設電柱の更新又は移設によるものを除いて、新しく地上に電柱を設けることが原則できません。
(注1)緊急輸送道路については、香川県のホームページを参照ください。
対象となる町道
緊急輸送道路に指定されている次の3路線
- 番ノ州線
- 番ノ州北第3号線
- 宇多津港線
対象物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
占用を制限する理由
災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
制限の開始期日
令和5年4月1日から