制度概要
健康保険などに加入している75歳以上(一定の障害がある場合は65歳以上)の人は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。後期高齢者医療の被保険者証は1人に1枚交付されますので、医療機関を受診の際は窓口で掲示ください。医療費負担が限度額を超える場合、申請すると払い戻しを受けることができます。(高額医療費)
負担区分と自己負担割合
負担区分 | 負担割合 | 対象者 |
---|---|---|
現役3 | 3割 (注1) |
課税所得690万円以上の被保険者および同一世帯に属する被保険者 |
現役2 | 課税所得380万円以上~690万円未満の被保険者および同一世帯に属する被保険者 | |
現役1 | 課税所得145万円以上~380万円未満の被保険者および同一世帯に属する被保険者 | |
一般2 (注2) |
2割 | 課税所得28万円以上~145万円未満かつ「年金収入」+「その他の合計所得」が単身世帯で200万円以上または被保険者が2人以上の世帯の場合は、その合計が320万円以上の被保険者および同一世帯に属する被保険者 |
一般1 | 1割 | (1)負担割合2割・3割・住民税非課税世帯以外の被保険者
(2)住民税課税所得が145万円以上で、下記1、2の両方に該当する被保険者および同一世帯に属する被保険者
|
区分2 | 同じ世帯の全員が住民税非課税で、区分1に該当しない被保険者 | |
区分1 | 同じ世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員が所得0円、または老齢福祉年金受給者(年金の所得は、控除額を80万円(所得金額に給与所得が含まれる場合は、さらに上限10万円を控除する。)として計算。) |
(注1)課税所得が145万円以上であっても、次のいずれかに該当するかたのうち、本町において収入情報が確認できる場合は、判定の結果に基づいた負担割合(1割または2割)の保険証を発行します。ただし、収入情報が不明の場合は、別途、基準収入額適用申請書の提出をお願いしています。
- 世帯に被保険者が1人で、被保険者の収入額が383万円未満
- 世帯に被保険者が2人以上で、被保険者の収入合計額が520万円未満
- 世帯に被保険者が1人で、収入が383万円以上であるが、同じ世帯に70歳~74歳のかたがいる場合で、そのかたを含めた収入合計が520万円未満
(注2)令和4年10月施行
高額療養費
1か月の医療費の自己負担額が、下記の限度額を超えるときは、超えた部分が高額療養費として支給されます。高額療養費に該当されたかたには申請書が送付されますので、町役場健康増進課に提出してください。一度申請していただければ、再度申請する必要はなく、その後は自動的に支給されます。なお区分1・区分2に該当するかたは、「限度額適用・標準負担額認定証」を、現役1・現役2に該当するかたは、「限度額適用認定証」を保険証と一緒に医療機関の窓口へ提示していただくと、窓口でのお支払いが表中の自己負担限度額までになります。認定証の発行には交付申請が必要です。
負担区分 | 自己負担限度額 | ||
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外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) 《》内は多数回該当の場合(補足2) |
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現役3 | 252,600円+ (総医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) 《140,100円》 |
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現役2 | 167,400円+ (総医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) 《93,000円》 |
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現役1 | 80,100円+ (総医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) 《44,400円》 |
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一般2 (補足5) |
1.18,000円または 2.6,000円+ (総医療費が30,000円を超えた場合は超えた分の10%を加算) の低いほうを適用(補足3、4) |
57,600円 《44,400円》 |
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一般1 | 18,000円(補足3) | 57,600円 《44,400円》 |
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区分2 | 8,000円 | 24,600円 | |
区分1 | 8,000円 | 15,000円 |
表中の補足
- 75歳年齢到達月については、誕生日前の医療保険と後期高齢者医療の2つの制度にまたがるため、個人単位の自己負担限度額が上記表の2分の1になります(誕生日が月の初日である場合を除く)。
- 多数回該当とは、過去12か月以内に外来+入院(世帯単位)の高額療養費の支給を3回以上受けた場合の4回目以降の限度額です。
- 1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)のうち基準日(計算期間の末日)時点で負担割合が1割もしくは2割であった月の外来の自己負担額の合計額については、144,000円が上限額となります。
- 一般2区分の外来自己負担限度額2は令和4年10月の施行後3年間(令和7年9月30日まで)の激変緩和措置です。
- 令和4年10月から2割負担となるかたに、令和7年9月30日までは外来医療1か月の負担増加を3,000円までに抑える配慮措置があります。(入院医療費は対象外)