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後期高齢者医療制度

制度概要

健康保険などに加入している75歳以上(一定の障害がある場合は65歳以上)の人は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。後期高齢者医療の被保険者証は1人に1枚交付されますので、医療機関を受診の際は窓口で掲示ください。医療費負担が限度額を超える場合、申請すると払い戻しを受けることができます。(高額医療費)

負担区分と自己負担割合

負担区分 負担割合 対象者
現役3 3割
(注1)
課税所得690万円以上の被保険者および同一世帯に属する被保険者
現役2 課税所得380万円以上~690万円未満の被保険者および同一世帯に属する被保険者
現役1 課税所得145万円以上~380万円未満の被保険者および同一世帯に属する被保険者
一般2
(注2)
2割 課税所得28万円以上~145万円未満かつ「年金収入」+「その他の合計所得」が単身世帯で200万円以上または被保険者が2人以上の世帯の場合は、その合計が320万円以上の被保険者および同一世帯に属する被保険者
一般1 1割 (1)負担割合2割・3割・住民税非課税世帯以外の被保険者

(2)住民税課税所得が145万円以上で、下記1、2の両方に該当する被保険者および同一世帯に属する被保険者

  1. 昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者
  2. 1に該当するかたと同一世帯の被保険者全員の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下
区分2 同じ世帯の全員が住民税非課税で、区分1に該当しない被保険者
区分1 同じ世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員が所得0円、または老齢福祉年金受給者(年金の所得は、控除額を80万円(所得金額に給与所得が含まれる場合は、さらに上限10万円を控除する。)として計算。)

(注1)課税所得が145万円以上であっても、次のいずれかに該当するかたのうち、本町において収入情報が確認できる場合は、判定の結果に基づいた負担割合(1割または2割)の保険証を発行します。ただし、収入情報が不明の場合は、別途、基準収入額適用申請書の提出をお願いしています。

  • 世帯に被保険者が1人で、被保険者の収入額が383万円未満
  • 世帯に被保険者が2人以上で、被保険者の収入合計額が520万円未満
  • 世帯に被保険者が1人で、収入が383万円以上であるが、同じ世帯に70歳~74歳のかたがいる場合で、そのかたを含めた収入合計が520万円未満

(注2)令和4年10月施行

高額療養費

1か月の医療費の自己負担額が、下記の限度額を超えるときは、超えた部分が高額療養費として支給されます。高額療養費に該当されたかたには申請書が送付されますので、町役場健康増進課に提出してください。一度申請していただければ、再度申請する必要はなく、その後は自動的に支給されます。なお区分1・区分2に該当するかたは、「限度額適用・標準負担額認定証」を、現役1・現役2に該当するかたは、「限度額適用認定証」を保険証と一緒に医療機関の窓口へ提示していただくと、窓口でのお支払いが表中の自己負担限度額までになります。認定証の発行には交付申請が必要です。

負担区分 自己負担限度額
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
《》内は多数回該当の場合(補足2)
現役3 252,600円+
(総医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)
《140,100円》
現役2 167,400円+
(総医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)
《93,000円》
現役1 80,100円+
(総医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)
《44,400円》
一般2
(補足5)
1.18,000円または
2.6,000円+
(総医療費が30,000円を超えた場合は超えた分の10%を加算)
の低いほうを適用(補足3、4)
57,600円
《44,400円》
一般1 18,000円(補足3) 57,600円
《44,400円》
区分2 8,000円 24,600円
区分1 8,000円 15,000円

表中の補足

  1. 75歳年齢到達月については、誕生日前の医療保険と後期高齢者医療の2つの制度にまたがるため、個人単位の自己負担限度額が上記表の2分の1になります(誕生日が月の初日である場合を除く)。
  2. 多数回該当とは、過去12か月以内に外来+入院(世帯単位)の高額療養費の支給を3回以上受けた場合の4回目以降の限度額です。
  3. 1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)のうち基準日(計算期間の末日)時点で負担割合が1割もしくは2割であった月の外来の自己負担額の合計額については、144,000円が上限額となります。
  4. 一般2区分の外来自己負担限度額2は令和4年10月の施行後3年間(令和7年9月30日まで)の激変緩和措置です。
  5. 令和4年10月から2割負担となるかたに、令和7年9月30日までは外来医療1か月の負担増加を3,000円までに抑える配慮措置があります。(入院医療費は対象外)

このページに関するお問い合わせ窓口

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宇多津町 健康増進課
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