宇多津町国民健康保険または香川県後期高齢者医療広域連合の被保険者のうち、被用者(雇用されている方)が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は感染が疑われるときに、その療養のために労務に服することができず、給与等が受けられない場合、傷病手当を支給します。
対象者
以下の条件をすべて満たす方
① 宇多津町国民健康保険または香川県後期高齢者医療広域連合の被保険者であること
② 事業所等に雇用され、給与等の支払いを受けていること
(個人事業主やフリーランスの方は対象外)
③ 新型コロナウイルス感染症に感染した、又は感染が疑われ、その療養のために労務に服することができなかった期間があること
④ 労務に服することができなかった期間において就労を予定していた日があり、その給与等の支払いを受けることができないこと
支給対象期間
療養のために労務に服することができなかった日から起算して3日を経過した日(4日目)から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計金額 ÷ 就労日数)× 3分の2 × 支給対象日数
※ 直近の3か月間で就労日が1日もない場合は支給対象外
適用期間
令和2年1月1日から令和5年3月31日まで
※ただし、入院の継続などにより勤務できない場合は、傷病手当金の支給を始めた日から最長1年6か月まで