第1号被保険者の保険料
第1号被保険者(自営業の人)、任意加入被保険者の人は自分で保険料を納めます。
- 定額保険料1か月 16,490円(平成29年度)
※定額保険料は毎年度改定される予定です。
納入方法
銀行等からの預金口座から自動的に引き落とす、口座振替制度もあります。
保険料の前納制度
1年分の保険料を4月中に前納すると、保険料が割引されます。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
第2・第3号被保険者の保険料
本人や配偶者が加入している厚生年金保険・共済組合の方でまとめて費用を負担しますので、個人で国民年金の保険料を納める必要はありません。