老齢基礎年金
年金が受けられる資格
保険料を納めた期間と保険料を免除された期間などの合計が10年以上ある人が65歳になったときから受けられます。なお、60歳を過ぎれば繰り上げて受けられますが、この場合の年金は一定の割合で減額されます。
年金額(年額)
平成29年度
779,300円(20歳から60歳までの40年間保険料を納めた場合)
障害基礎年金
年金が受けられる資格
原則として国民年金に加入している間に病気・けがをして一定の障害が残った時(国民年金法で定める障害の程度が2級以上)になったときにうけられます。また、20歳前の障害者の人は20歳になったときから受けられます。また、生計を一にしている18歳未満の子供(障害のある子供のときは20歳未満)を扶養しているときは加算されます。
年金額(年額)
平成29年度
- 1級 974,125円
- 2級 779,300円
- 1人目・2人目は1人につき224,300円
- 3人目以降74,800円
遺族基礎年金
年金が受けられる資格
国民年金被保険者または老齢基礎年金を受けられる人がなくなった時、その人の収入で生活している子のある妻、または子が受けられます。
年金額(年額)
(母と子一人の場合)1,004,600円子供に対する加算は同上
寡婦年金
年金が受けられる資格
第1号被保険者および任意加入被保険者としての保険料納付期間と免除期間の合計が25年以上ある夫が、老齢基礎年金を受け取ることなく死亡したとき、生計を維持されていた婚姻期間が10年以上ある妻が60歳から65歳まで受けられます。
年金額
夫が受けるはずの老齢基礎年金額の4分の3
付加年金
年金が受けられる資格
付加保険料(月額400円)を納めている人が受けられます。
年金額
200円×付加保険料の納付済月数
死亡一時金
年金が受けられる資格
第1号被保険者および任意加入被保険者として保険料を3年以上納めた人が、どの基礎年金も受け取ることなく死亡し、その遺族が遺族基礎年金や寡婦年金を受けられない場合に受給できます。
年金額
保険料を納めた期間に応じて12万円から32万円