心身障害児・心身障害者のために、保護者が一定の掛け金を掛けておけば保護者が死亡、または重度障害者になったとき年金制度を受けられます。
加入できる人
障害のある方を現に扶養している65歳未満の保護者で病気などにかかっていない人。
障害のある方の範囲
- 知的障害
- 身体障害者手帳(1級から3級までに該当する障害)
- 精神又は身体に永続的な障害のある方で、その程度が①又は②と同程度と認められる方
掛け金(月額)
1口につき月額9,300円から23,300円(ただし、2口までしか加入できません)。掛け金は、保護者の加入時の年齢により異なります。
年金額
- 1口加入者:年額240,000円
- 2口加入者:年額480,000円