戸籍は人の「親族的な身分関係(つながり)」を明らかにしたもので、親子単位で編成されます。本籍は、戸籍を保管している市町村にあり、転入・転出等住所を変更しても、戸籍を異動しなければ本籍地は変わりません。
お子様の出生時は、住民生活課へ届け出をお願いします。
期限
生まれた日を含めて14日以内
届出人
父又は母
持参するもの等
- 届出印・母子手帳
名前に使える文字 常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナ - こども手当と乳児医療の手続き
時間外の届出受付
婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁届には、届出人の本人確認ができる官公庁発行の写真付身分証明書(免許証、パスポート、障害者利用手帳、外国人登録証等)等を持参ください 。