障害者に対する減免
身体障害者等のために使用する自動車で一定の要件を満たす場合は、一人1台(普通自動車も含みます。)に限り減免されます。 減免を受けるには、納期限までに「軽自動車税(種別割)減免申請書」を提出していただく必要があります。
申請に必要な書類等
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証(精神通院医療)
- 自動車検査証
- 運転免許証
- 家族等運転の場合は、通院や日常生活等の使用状況を明らかにする確認書
- 納税通知書(家に届いた場合)
※本人運転、家族等運転では減免の対象となる等級や必要書類等が異なります。詳細については、宇多津町税務課にお問い合わせください。
※既に減免を受けている場合でも、申請内容から変更(車両の買い替え、標識番号や障害等級の変更、運転免許証の返納等)があれば、届出する必要があります。変更を届出てない場合は、変更が判明した時点で課税される場合があります。
※構造減免、公益減免については、宇多津町税務課にお問い合わせください。