軽自動車税(種別割)の対象となる車両は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車です。
毎年4月1日(賦課期日)現在に宇多津町内を主たる定置場(主に駐車する場所)としている、軽自動車等の所有者(軽自動車等の売買があった場合において、売主がその所有権を留保しているときは、当該軽自動車等の買主)に課税される税金です。
原動機付自転車及び二輪車などの税率(年額)
原動機付自転車
区分 | 税率(年額) |
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一般原付 50cc以下または0.6kW以下 特定原付 0.6kW以下(注1) |
2,000円 |
50cc超90cc以下 | 2,000円 |
90cc超125cc以下 | 2,400円 |
ミニカー(注2) | 3,700円 |
(注1)特定小型原動機付自転車(特定原付)は、長さ190cm以下、幅60cm以下、最高速度毎時20km以下のもの。詳しくは特定小型原動機付自転車のナンバープレートについてのページをご参照ください。
(注2)ミニカーは、三輪以上、総排気量20㏄超50㏄以下または定格出力0.25kW超0.6kW以下、車室(構造により囲まれた空間)を備えまたは輪距(左右のタイヤの中心間の距離)が0.5mを超えるもの。
小型特殊自動車
区分 | 税率(年額) |
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農耕作業用 (最高速度:時速35㎞未満) |
2,400円 |
その他(フォークリフト等) (注1) |
5,900円 |
(注1)最高速度:時速15㎞以下、長さ:4.7m以下、幅:1.7m以下、高さ:2.8m以下のもの。
軽二輪
区分 | 税率(年額) |
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125cc超250cc以下 | 3,600円 |
二輪の小型自動車
区分 | 税率(年額) |
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250cc超 | 6,000円 |
三輪以上の軽自動車の税率(年額)
税率(年額)は、最初の新規検査を受けた年月(初度検査年月)、燃料の種類、排出ガス性能、燃費性能等によって異なります。
初度検査年月は、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」に、燃費基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の「備考欄」に記載されています。
三輪(660cc以下)
区分 | 初度検査年月 | ||
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旧税率 平成27年3月までの車両 (重課税率対象車以外) |
新税率 平成27年4月以後の車両 |
重課税率 ※ 最初の新規検査から 13年を経過した車両 |
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三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪以上(660cc以下)
税率(年額)
区分 | 初度検査年月 | ||
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旧税率 平成27年3月までの車両 (重課税率対象車以外) |
新税率 平成27年4月以後の車両 |
重課税率 ※ 最初の新規検査から13年を経過した車両 |
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乗用/営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
乗用/自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
貨物用/営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
貨物用/自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
※電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引自動車は対象外です。
グリーン化特例(軽課)
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪以上の軽自動車(新車)で、排出ガス性能や燃費性能が優れたものは、その性能に応じたグリーン化特例(軽課)が適用されます。令和6年度の軽自動車税(種別割)のみ軽減され、それ以降は上記の「三輪以上の軽自動車の税率(年額)」に記載されている「新税率」の額となります。
三輪(660cc以下)
区分 | 概ね75%軽減 (注1) |
概ね50%軽減 (注2) |
概ね25%軽減 (注3) |
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三輪 | 1,000円 | 2,000円 (乗用営業用のみ) |
3,000円 (乗用営業用のみ) |
四輪以上(660cc以下)
税率(年額)
区分 | 概ね75%軽減 (注1) |
概ね50%軽減 (注2) |
概ね25%軽減 (注3) |
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乗用/営業用 | 1,800円 | 3,500 | 5,200円 |
乗用/自家用 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 |
貨物用/営業用 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 |
貨物用/自家用 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 |
(注1)
電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合する車両または平成21年排出ガス規制に適合し、10%以上窒素酸化物を低減する車両)
(注2)
★★★★かつ令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車
(注3)
★★★★かつ令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車
※★★★★は、ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車であり、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物を低減する車両または平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物を低減する車両。