65歳以上の方、要介護もしくは要支援の認定を受けている方又は障害をお持ちの方(※1)が居住する建物(賃貸住宅を除く)で、一定のバリアフリー改修 (※2)を行い、次の各要件にあてはまる場合は、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が3分の1に減額されます。
改修住宅
新築日から10年以上を経過した住宅
改修内容
平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に行った一定のバリアフリー改修工事
減額要件
- 改修工事に要した費用の額(地方公共団体から補助金等の交付、居住介護住宅改修費の給付又は介護予防住宅改修費の交付を受ける場合には、控除した額) が50万円以上であること
- 改修工事後3か月以内に申告すること
- 現在、新築住宅軽減及び耐震改修に伴う減額を受けていない建物
減額される範囲
当該住宅の床面積の100m²までの部分
減額のための必要書類
- 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書
- 次のいずれかの改修工事が行われたことを証する書類
1.改修工事の内容等を確認できる書類(工事明細書、現場の写真等)及び改修工事に要した費用の領収書
2.建築士、指定確認検査機関、登録性能確認機関による証明書(所得税に係るバリアフリー改修促進税制の適用を受ける際に必要な証明書) - 改修住宅にお住まいの方により次のいずれかの書類
1.要介護又は要支援を受けている方がお住まいの場合は、その方の介護保険被保険者証
2.その他、障害をお持ちの方がお住まいの場合は、その方の障害を証する書類 - 町の補助金等の交付、居宅介護住宅改修費の給付又は介護予防住宅改修費の給付を受けた場合は、交付又は決定を受けたことを確認することができる書類
- 改修工事が完了した日から3か月を経過した後に申告する場合は、3か月以内に申告できなかった理由書
(※1)65歳以上の方、要介護もしくは要支援の認定を受けている方又は障害をお持ちの方とは
- 改修工事の属する年の翌年の1月1日における年齢が65歳以上の方
- 町の要介護認定を受けている方
- 町の要支援認定を受けている方
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある方又は児童相談所、知的障害者更正相談所、精神保健福祉センターもしくは精神保健指定医の判定 により知的障害者とされた方
- 4のほか、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
- 身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている方
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方
- 厚生労働大臣により原子爆弾の傷害作用で負傷又は疾病したと認定された方
- 1から8のほか、常に就床を要し、複雑な介護を要する方
(※2)一定のバリアフリー改修とは
- 介助用の車いすで容易に移動するため通路又は出入り口の幅を拡張する工事
- 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)又は改良によりその勾配を緩和する工事
- 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
- 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
- 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
- 固定式の移乗台、踏み台その他の老齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
- 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水洗器具を設置し又は同器具に取り替える工事
- 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当する工事
- 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
- 便器を座便式のものに取り替える工事
- 座便式の便器の座高を高くする工事
- 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
- 浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事
- 出入り口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
- 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
- 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
- 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
- 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事