新型コロナウイルス感染症等に係る令和3年度固定資産税軽減措置について
対象要件を満たす中小事業者等(個人事業主、法人)に対して、令和3年度分の事業用家屋・償却資産の固定資産税を軽減します。なお、土地や個人の所有する居住用家屋に係る固定資産税は、今回の軽減措置の対象ではありません。
つきましては、申告書様式等を掲載しておりますので、御利用ください。
この軽減措置の申告期間は、令和3年1月4日(月曜日)から令和3年2月1日(月曜日)までです。
申告期限(令和3年2月1日)を過ぎてしまった場合、軽減措置を受けることができなくなりますので、必ず期限内に申告いただきますようお願いいたします。
また、詳しい制度内容については、下記の「お知らせ」、「中小企業庁ホームページ」を御覧ください。
お知らせ(制度の内容・申告の流れ)
添付ファイル「新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税の軽減措置について」をご覧ください。
申請書様式・記入例
添付ファイル「申請書様式」「記入例」をご覧ください。