省エネ改修された住宅(賃貸住宅を除く)で、一定の要件にあてはまる場合は、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が3分の1に減額されます。
改修住宅
平成20年1月1日以前からある家屋
改修内容
平成20年4月1日から令和2年3月31日までの間に行った次の改修工事で、省エネ基準に新たに適合することとなるもの(aを含めた工事であることを必須とする)
- 窓の改修工事
- 床、天井、壁(外気等と接するものの工事に限る)の断熱工事
※窓の改修工事をしない断熱工事は、適用外
減額要件
- 改修工事に要した費用の額が50万円以上であること
- 改修工事後3か月以内に申告すること
減額される範囲
当該住宅の床面積の120㎡までの部分
減額のための必要書類
- 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書
- 省エネ改修工事が行われたことを証する書類
- 改修工事に要した費用の領収書
- 建築士、指定確認検査機関、登録性能確認機関による証明書