長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、新築住宅のうち「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に 基づき、認定された住宅に対する固定資産が次の各要件にあてはまるときは、新築後一定期間、固定資産税が2分の1に減額されます。
住宅の要件
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和6年3月31日までに新築されたもの
- 同法の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして行政庁(香川県)の認定を受けて新築された住宅であること
居住割合の要件
居住部分の床面積の割合が家屋の延床面積の2分の1以上であること
床面積要件
居住部分の床面積
50㎡(一戸建以外の賃家住宅にあっては40㎡)以上280㎡以下
※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専用部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについて も、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築家屋のうち住居部分に限られ、併用住宅の店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。
また、住居部分の床面積が120㎡を超える場合は、120㎡を超える部分については減額の対象になりません。
減額される期間
一般の住宅
新築後5年度分
3階建以上の耐火構造住宅、準耐火構造住宅
新築後7年度分
減額のための必要書類
- 新築された認定長期優良住宅に対して課する固定資産税の減額に関する申告書
- 認定長期優良住宅であることを証明する書類
※申告書は、新築された翌年の1月31日までに提出すること
その他
この減額と新築住宅の減額を重ねて受けることはできません。