徴収猶予の「特例制度」
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
※期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
※徴収猶予(ちょうしゅうゆうよ)とは、災害等により、納税が困難な場合、申請により、納期限を過ぎての納付を可能にするものです。
対象者や対象となる税金など詳しくは、下記添付ファイルをご覧ください。
特例以外の徴収猶予制度もありますので、税務課までご相談ください。