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定額減税補足給付金(調整給付)について

定額減税補足給付金(調整給付)について

デフレ脱却のための一時措置として令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、定額減税が実施されています。その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、定額減税補足給付金(調整給付)が支給されます。
現在、支給対象者の確認及び給付額の算定等を行っていますので、現時点で対象となるか否か、給付額等についてのお問い合わせに回答することはできません。対象となる方には7月下旬に通知いたしますので、もうしばらくお待ちください。

対象者

定額減税の対象者で定額減税可能額(※1)が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度個人住民税所得割(定額減税前)」を上回る方。ただし、納税者本人の合計所得額が1,805万円(給与収入の場合は2,000万円)を超える方は対象外となります。

※1 定額減税可能額
所得税分:3万円×減税対象人数(※2)
個人住民税所得割分:1万円×減税対象人数
※2 減税対象人数
納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)
国外居住者を除く。

支給額

次の(1)、(2)の合算額を1万円単位で切り上げた額

支給額計算表

(計算例)納税義務者本人が妻とこども2人を扶養している場合
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前):54,000円
納税義務者本人の令和6年度個人住民税所得割額(減税前):70,000円

(定額減税可能額)
所得税定額減税可能額:3万円×(本人+妻+こども2人)=120,000円
個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+妻+こども2人)=40,000円
(調整給付額)
所得税分控除不足額:120,000円-54,000円=66,000円-(A)
個人住民税分控除不足額:40,000円-70,000円=0円-(B)
(A)66,000円+(B)0円=66,000円
支給額は70,000円(1万円単位で切り上げ)になります。

令和6年分の所得税額が確定した後、当初の支給額に不足があることが判明した場合は、令和7年度に追加で支給します。

支給方法

対象者には7月下旬に「支給のお知らせ」または「支給確認書」を送付します。

  1. 公金受取口座の登録をされている方(特に申請等の手続きは必要ありません。
    ・対象者に支給予定額、振込先口座等を記載した「支給のお知らせ」を送付します。
    ・記載されている口座への振込に問題がなければ、特に手続きは必要ありません。
    ・支給日は8月下旬を予定しています。
    ・支給日が決定すれば支給決定通知書を送付いたします。
    ※公金受取口座とは、給付金等受取のための口座として国に登録されている口座です。
    よくある質問:公金受取口座登録制度について(デジタル庁)
    ※本給付金の支給を辞退する場合または振込先の変更を希望する場合は、お知らせに記載している期限までに町役場までお申し出ください。
  2. 公金受取口座の登録をされていない方(給付を受けるための手続きが必要です。
    ・対象者に「支給確認書」を送付します。
    ・支給確認書が届きましたら、内容を確認のうえ、振込口座等の必要事項を記入し、必要書類を添えて同封の返信用封筒にてご返送ください。
    ・順次審査を行い、支給日が決定すれば支給決定通知書を送付いたします。
    提出期限:令和6年10月31日(木)必着
    ※期限までに提出がない場合は、本給付金を辞退したものとみなします。
    ※期限後の受付はできませんのでご注意ください。

基準日以降の修正について

事務基準日である6月21日時点での課税情報を基に算定しておりますので、修正申告等で6月21日以降に課税情報が修正された場合は、給付金の算定に反映されておりません。そのため、6月21日以降に課税情報の修正があった場合は、次のとおり対応いたします。

  • 修正申告等により給付金の額が増額となる場合
    ⇒増額分を令和7年度以降に支給します。
  • 修正申告等により給付金の額が減額となる場合
    ⇒多い分の返還は求めませんので、そのまま受給してください。
  • 修正申告等により支給要件に該当しなくなった場合
    ⇒給付金を返還していただく場合があります。

特殊詐欺や個人情報の搾取に注意してください

給付金を装った特殊詐欺や個人情報、キャッシュカードの暗証番号の搾取にご注意ください。宇多津町や国、県の職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや給付のために手数料の振込を求めることはありません。
不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署にご連絡ください。
※詳しくはこちらのチラシをご覧ください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ窓口

庁舎のごあんない

宇多津町 税務課
電話:0877-49-8004
所在地:〒769-0292 香川県綾歌郡宇多津町1881番地 宇多津町役場本館2階
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