新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯については、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、こうした世帯を支援するため、給付金を支給します。
支給対象者
- 令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
- 公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金等)を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
※既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、 児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。 - 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
対象に該当するか否かについては、添付ファイルのフローチャートを参考にしてください。
給付額
- 基本給付 1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
- 追加給付 1世帯5万円
※追加給付について、「支給対象者」の1または2に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方のみ
申請手続
町保健福祉課へ申請して下さい。
申請書は、保健福祉課窓口のほか、下記のリンク(香川県のホームページ)からダウンロードすることができます。
香川県ホームページ
- 支給対象となる方の1に該当する方
基本給付の申請は不要です。追加給付のみ申請が必要です。 - 支給対象となる方の2に該当する方
基本給付、追加給付のいずれも申請が必要です。 - 支給対象となる方の3に該当する方
基本給付の申請が必要です。追加給付は対象になりません。