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令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)について ~離婚等により給付金を受け取れなかった方~

 新型コロナウイルス感染症が長期化する中、負担が増加している子育て世帯を強く支援するため、0歳から高校3年生までの児童に対し給付金を支給するものです。また、この度の支援給付金は、基準日以降の離婚等によって新たに対象児童の主たる養育者となっているにもかかわらず、給付金を受け取ることができなかった者を支援するものです。

対象者

(1)令和3年9月分児童手当の受給者ではなかったが、離婚等により令和4年3月分児童手当の受給者(令和4年2月28日までに申請があった場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続きを完了し、申請時点において児童手当の受給者である者)となった者。
(2)令和3年9月30日において高校生等の主たる養育者ではなかったが、離婚等により令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに申請があった場合は申請時)において高校生等の主たる養育者となった者。
※ 高校生のうち、基準日(令和3年9月30日)時点で婚姻している者は対象外です。
※ 離婚等とは、離婚している者及びこれに準ずる者です。
<離婚者に準ずる者の例>
・離婚協議中であり、配偶者と別居している者。
・配偶者からの暴力により住民票地と異なるところに住んでおり、当事者がDV関係手続を行っていないことにより、子育て世帯への臨時特別給付金を受け取れなかった者。
・基準日(令和3年9月30日)以降に養子縁組等により新たに対象児童の主たる養育者となった者。

支給額

対象児童1人当たり10万円

申請方法

申請が必要です。
「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書(PDF)」(添付参照)に必要事項を記入し、下記の必要書類を添えて保健福祉課へ提出してください。なお、申請時点で住民票のある市町村にて申請を行ってください。
★必要書類
 ア.令和4年2月28日(それ以前に申請する場合は申請時)までに離婚等が分かる書類
 イ.申請者名義の通帳(最初の見開きページ)又はキャッシュカードの写し
 ウ.申請者及び対象児童について記載のある住民票
 エ.令和3年度(令和2年分)市区町村民税課税証明書又は非課税証明書
 ※ 申請書中1.の「個人番号」欄に記載していただいた場合は、ウの証明書は不要です。

支給日

申請書が提出され、審査の後、支給決定通知にてお知らせします。

申請期限

令和4年3月15日(火)17時15分まで

注意事項

所得未申告者については支給できませんので、申告を行ってから申請してください。

★「子育て世帯への臨時特別給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
 ご自宅や職場などに宇多津町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし不審な電話がかかってきた場合には、すぐに宇多津町の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。

添付ファイルのダウンロード

このページに関するお問い合わせ窓口

庁舎のごあんない

宇多津町 保健福祉課
電話:0877-49-8003
所在地:〒769-0292 香川県綾歌郡宇多津町1881番地 宇多津町役場本館1階
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