宇多津町では、「宇多津町人権擁護に関する条例」や「宇多津町民憲章」の基本理念に基づき、性の違いに関わらず、町民一人ひとりの個性や多様な生き方や価値観を認め合い、誰もが自分らしく生きられるまちづくりを進めています。
この理念に基づき、性的少数者の方のパートナー関係を尊重するため、令和4年4月1日より「宇多津町パートナーシップ宣誓制度」を導入します。
この制度を通して、町民のみなさまの性の多様性への理解が深まり、誰もが人生のパートナーや大切な人と安心して暮らすことのできる社会の実現を目指してまいります。
制度の概要
この制度は、戸籍上の性別にとらわれずに、お互いを人生のパートナーとして協力し合い、支え合うことを約束した、お二人から宣誓書の提出を受けて、所定の要件を満たしていると認められた場合に、パートナーシップ宣誓証明書およびパートナーシップ宣誓証明カードを交付する制度です。
詳細は、添付ファイル「宇多津町パートナーシップ宣誓制度利用の手引き」をご覧ください。
パートナーシップの宣誓ができる方
宣誓をされるお二人が、次のすべての要件を満たしている必要があります。
・ 民法で規定する成年に達していること
・ 宇多津町に住所を有している、もしくは宇多津町へ転入を予定している
・ 配偶者がいないこと
・ 宣誓をする方以外とパートナーシップの関係にないこと
・ 宣誓者同士の関係が近親者でないこと
手続きの流れ
事前予約
宣誓希望日の7日前までに予約が必要です。電話又はメールでご予約ください。
(連絡先)住民生活課
TEL:0877-49-8002
『平日(土日祝日・年末年始を除く)8時30分から17時15分まで』
メールアドレス:jyumin@town.utazu.kagawa.jp
予約時に次の内容をお伝えください。
*氏名・電話番号・住所・宣誓希望日時(第1希望から第3希望まで)
宣誓は、平日(土日祝日・年末年始を除く)8時30分から17時15分まで
*宣誓される当事者のプライバシーに配慮し、希望者は個室で対応します。事前予約の際にお申し出ください。
パートナーシップの宣誓
必要書類を揃え、お二人で来庁のうえ、町職員立会いのもと、宣誓書に記入してください。
*ご持参いただいた提出書類、要件などの確認を行います。
パートナーシップ宣誓証明書及びパートナーシップ宣誓証明カードの交付
要件を満たしていることが確認できたら、パートナーシップ宣誓証明書およびパートナーシップ宣誓証明カードを交付します。
*確認後、交付までのお時間を1時間程度いただきます。
留意事項
この証明書等は、提示等により法律上の権利・義務を付与する効果を生じさせるものではありません。
パートナーシップ宣誓証明書およびパートナーシップ宣誓証明カード交付による費用はかかりません。ただし、戸籍抄本など、提出書類の取得に関する手数料は自己負担です。
利用可能な行政サービス等
項目(事業名等) | サービス内容 | 担当部署 |
町営住宅の申し込み等 | 本町でパートナーシップの宣誓を行ったパートナーは、町営住宅の申し込み等ができます | 地域整備課
49-8012 |
新婚等世帯家賃補助事業 | 本町でパートナーシップの宣誓を行い、宣誓証明書交付日の翌日から起算して2年以内のパートナー(交付日現在においてパートナーのいずれもが満40歳未満であること)は新婚等世帯家賃補助金の申し込みができます。 | まちづくり課
49-8009 |
要綱・Q&A(添付ファイル参照)
・宇多津町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱
・宇多津町パートナーシップ宣誓制度利用の手引き
宣誓書様式(添付ファイル参照)
・宇多津町パートナーシップ宣誓書様式については添付ファイル参照