給付金の概要
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援臨時給付金」を支給します。
支給額
1世帯当たり7万円
対象となる世帯
以下のA.、Bを満たす世帯であること。
- 令和5年12月1日時点で宇多津町に住民登録があること。
- 世帯全員の令和5年度分の住民税が、非課税者で構成されている世帯であること。
<注意事項>
世帯に住民税について未申告者がいる場合は、先に住民税の申告(確定申告)を行ってください。
次の場合は支給の対象となりません
- 課税されているかたの扶養親族等のみで構成されている世帯
- 住民税均等割のみ課税世帯で構成されている世帯
- 令和5年12月2日以降に転入(入国)した世帯(転入前の市町村にお問い合わせください)
- 今回の給付金の支給を受けた世帯に属していた者を含む世帯
- 租税条約による免税の適用の届け出によって、住民税が課されていない者を含む世帯
<注意事項>
給付金の支給後に要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきますのでご注意ください。
申請方法について
令和5年1月1日から宇多津町に住所があり宇多津町で課税状況が確認できる世帯のかたは、世帯主あてに、給付金の振込口座等を確認するために、1月中旬に確認書を送付します。
記載された内容に間違い等がない場合は、そのままお待ちください。後日、振込日を記載した決定通知書を送付します。
次の場合は、確認書に必要事項を記入し、提出期限までに町役場まで返送してください。
- 振込口座の新規登録(確認書の口座情報が空白の場合)
- 振込口座を変更
- 給付金を拒否
- 支給要件に該当しない(課税されているかたの扶養親族等のみで構成されている世帯)
令和5年1月2日以降に宇多津町に転入された世帯のかたは、住民税の課税情報を把握しておらず、転入前の市町村に課税情報を照会する必要があるため、申請手続きが必要です。
詐欺や個人情報の搾取にご注意ください!
町、県、国から、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いしたり、手数料の振込をお願いしたりすることは絶対にありません。また、預金通帳を預かったり、暗証番号を伺ったりすることも絶対にありません。