農地の転用許可申請等について
農地を所有者自らが、農地以外のものにするためには、農地法第4条に基づく香川県知事または農林水産大臣の許可が必要です。また、農地を農地以外にする場合で、所有権の移転、または地上権、質権、使用貸借による権利、賃借権等の権利を設定するためには農地法第5条に基づく香川県知事または農林水産大臣の許可が必要です。
転用許可制度の概要、許可基準、申請書類ダウンロード等については香川県のホームページをご覧ください。
申請書等の提出締切日
宇多津町農業委員会では、平成28年4月から申請書等の提出締切日が変わりました。
申請書等の提出締切日は毎月5日(当日が土・日・祝日の場合はその前日)