セーフティネット保証制度とは、突発的災害(自然災害等)の発生や、業況の悪化している業種に属することにより経営の安定に支障を生じている中小企業者について、一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。セーフティネット保証の認定は、中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項に基づいて市町村長が行います。
なお、セーフティネット保証制度の詳細については、中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
セーフティネット保証4号
突発的な災害(自然災害等)により、相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定し、当該地域において、売上高等が減少している中小企業者が、一般保証とは別枠の保証が利用可能となる制度です。
新型コロナウイルス感染症を理由としたセーフティネット保証4号の指定期間は、令和6年6月30日をもって終了しました。
セーフティネット保証5号
全国的な不況業種及び全国的に業況の悪化している業種に属し、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。(不況業種の指定は、国が状況に応じて見直しています。)
対象中小企業者
国が指定する不況業種に該当する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者
運用の見直し
コロナ禍においては、最近1か月間の売上高等とその後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定が可能とされていましたが、こうした運用は、令和6年6月30日をもって終了した一方で、令和6年7月1日より、最近3か月間の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用が開始されています。
必要書類
- 認定申請書
- 売上高状況表
- 売上高等の確認できる書類の写し
- 最新の確定申告書又は決算報告書の写し
- 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し(3か月以内に発行されたもの)
- 委任状(代理申請の場合)
※認定申請書及び売上高状況表は、下記を参考に指定様式を使用してください。
内容 | 様式 | |
---|---|---|
通常 |
|
|
|
|
|
|
|
|
コロナ前比較 |
|
|
|
|
|
|
|
|
創業者の認定申請 |
|
|
|
|
|
|
|
手続きの流れ
必要書類を揃えて、まちづくり課(本庁舎2階)へ提出してください。
※認定申請については金融機関の代理申請が原則となっています。申請される事業者の方は、取引先金融機関へご相談ください。
※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。別途金融機関および信用保証協会の審査があります。