セーフティネット保証制度とは、突発的災害(自然災害等)の発生や、業況の悪化している業種に属することにより経営の安定に支障を生じている中小企業者について、一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。セーフティネット保証の認定は、中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項に基づいて市町村長が行います。
なお、セーフティネット保証制度の詳細については、中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
セーフティネット保証4号
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
新型コロナウイルス感染症を理由としたセーフティネット保証4号の指定期間は、令和6年6月30日をもって終了しました。
※最新の指定案件については、中小企業庁ホームページ(4号:突発的災害(自然災害等))(外部サイト)をご覧ください。
セーフティネット保証5号
全国的な不況業種及び全国的に業況の悪化している業種に属し、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。(不況業種の指定は、国が状況に応じて見直しています。)
対象中小企業者
【イ.売上高要件】
次の1または2のいずれかに該当すること
- 指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること
- 指定事業と非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という。)を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること
【イ.売上高要件(創業者)】
創業後1年3か月を経過していない場合は、次の3または4のいずれかに該当すること
- 指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること
- 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること
【ロ.原油高要件】
次の1または2のいずれかに該当すること
- 指定事業を行っており、次の(1)から(3)のいずれにも該当すること
(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること - 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、次の(1)から(3)のいずれにも該当すること
(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること
【ハ.利益率要件】
次の1または2のいずれかに該当すること
- 指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること
- 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること
必要書類
- 認定申請書
- 売上高状況表(ロ.原油高要件の場合は影響状況表)
- 売上高等の確認できる書類の写し(売上台帳、法人事業概況説明書など)
- 最新の確定申告書又は決算報告書の写し
- 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し(3か月以内に発行されたもの)
- 委任状(代理申請の場合)
※令和6年12月1日から、全ての指定様式が変更となっていますのでご注意ください。
※認定申請書及び売上高状況表は、下記を参考に指定様式を使用してください。
内容 | 様式 | |
---|---|---|
売上高要件 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
|
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
|
|
売上高要件(創業者) | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
|
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
|
|
原油高要件 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
|
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
|
|
利益率要件 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
|
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
|
手続きの流れ
必要書類を揃えて、まちづくり課(本庁舎2階)へ提出してください。
※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。別途金融機関および信用保証協会の審査があります。