おたふくかぜ任意予防接種の費用助成について
宇多津町では、子育て世帯の経済的負担軽減のため、令和5年4月1日から、2回の接種に対して下記のとおり接種費用助成を行います。
なお、おたふくかぜワクチンは、現在のところ予防接種法に基づかない接種(任意接種)になります。保護者のかたは、予防接種による効果と副反応をご理解のうえ、お子様への接種についてご判断いただきますようお願いします。
対象者
宇多津町に住民登録がある
- 1歳以上2歳未満のかた(1歳児)
- 5歳以上7歳未満で小学校就学前の1年間のかた(年長児)
(接種日現在)
(注1)おたふくかぜにかかったことがあるかたは対象外です。
(注2)本助成制度は、令和5年4月1日以降の接種から開始となります。それ以前に接種されたかたは助成の対象ではありません。
助成額・助成回数
助成額:一回あたり2,000円
なお、助成を受けられるのは各年代で1回ずつ、最大2回です。
(注1)実施医療機関で接種を受け、自己負担分(医療機関が設定した金額から助成額を差し引いた額)を医療機関にお支払いください。
(注2)接種日時点で宇多津町に住民登録のない場合は助成を受けることはできません。
接種場所
上記指定医療機関以外で接種を受ける場合は、償還払いの手続きが必要です。
助成を受ける方法(指定医療機関で接種する場合)
- 事前に医療機関に電話等で問い合わせ、接種日等を決めてください。(接種前には、予診票裏面の説明書をご確認ください。)
- 接種当日は母子健康手帳と町から送付された予診票を持参し、医療機関の窓口で住所・指名・生年月日を確認できるもの(健康保険証等)を提示してください。
- 接種完了後、会計の際に接種料金から1回あたり2,000円を差し引いた額をお支払いください。
償還払いについて(指定医療機関以外で接種する場合)
接種費用:一旦は全額、医療機関にお支払いください。
申請先:保健センターへ郵送または持参してください。
申請期限:接種した日からおおむね1か月以内
申請に必要なもの
- 申請書(ページ下部の添付ファイルからダウンロードしてください)
- 予診票(原本または写し)
- 領収書(原本のみ、返却できません)
- 申請者の振込先口座が確認できる預貯金通帳表紙裏面等の写し
※保健センターではコピーできません。
※申請書が揃っていなければ受付できません。
おたふくかぜとは
おたふくかぜは、流行性耳下腺炎あるいはムンプスとも呼ばれ、ムンプスウイルスの感染によって起こる全身性感染症です。耳下腺・顎下腺等の腫れと痛みを主症状とします。基本的には飛沫感染ですが、患者の唾液等による直接・間接の接触感染もあります。
おたふくかぜの合併症として最も多いのは無菌性髄膜炎で、頻度は1~10%とされます。難聴は約1,000人に1人くらいの頻度との報告があり、感音性難聴は発症すると聴力の回復は困難です。まれに脳炎、膵炎、精巣炎、卵巣炎などを起こすことがあります。おたふくかぜによるこれらの合併症は、予防接種で防げる病気です。
おたふくかぜワクチンによる効果
おたふくかぜワクチンの接種により9割程度のかたが抗体を獲得すると言われています。予防接種を受けても、おたふくかぜにかかることもありますが、症状は軽くなります。また、お子様の体調や体質によって、免疫ができないこともあります。
接種後の副反応について
接種後、10~14日後に微熱が出たり、耳の下、頬の後ろ、あごの下などが腫れる場合がありますが、自然に治ります。また、接種後3週間前後に、接種を起因とする無菌性髄膜炎が、4万接種に1例程度発生するとされていますが、おたふくかぜにかかった場合に比較してその頻度は低く程度も軽いです。
健康被害救済制度
おたふくかぜワクチンの予防接種で、まれに生じる重大な副反応により、医療機関での治療が必要になったり、障害が残るなどの健康被害が生じた場合、その健康被害がおたふくかぜワクチンによって引き起こされたものと認められた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の医薬品副作用被害救済制度により、医療費などの給付を受けることができます。