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宇多津町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所指定更新申請について

介護予防訪問(通所)介護相当サービス(みなし指定)の指定更新の手続きについて

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)における介護予防訪問(通所)介護相当サービスの「みなし指定」を受けている事業所は、「みなし指定」の有効期間が平成30年3月31日までとなっているため、4月1日以降も継続して事業を実施する場合は、指定更新の手続きを行う必要があります。
指定更新に必要な書類は、下記に掲載していますので、ご確認ください。

1.対象事業所

介護予防訪問介護相当サービス事業所(みなし指定)

平成27年3月31日の時点で介護予防訪問介護の指定を受けていた事業所(現在A1のサービスコードで請求をおこなっている事業所)

介護予防通所介護相当サービス事業所(みなし指定)

平成27年3月31日時点で介護予防通所介護の指定を受けていた事業所(現在A5のサービスコードで請求をおこなっている事業所)

2.指定更新申請の受付期間

平成30年1月29日(月曜日)から平成30年2月28日(水曜日)まで

関連資料

指定(更新)申請関係

体制等に関する届出関係

参考様式関係

変更等届出書関係

サービスコード表

各種要綱

このページに関するお問い合わせ窓口

庁舎のごあんない

宇多津町 地域包括支援センター
電話:0877-49-8740
所在地:〒769-0292 香川県綾歌郡宇多津町1881番地 宇多津町役場西館1階
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