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令和元年10月1日から軽自動車税が変わります

税制改正により、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されるようになります。
自動車取得税(道府県税)が廃止され、それに代わり、軽自動車税(市町村税)に「軽自動車税(環境性能割)」が創設されます。
従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されますが、税率(税額)に変更はありません。

軽自動車税(種別割)についてはこちらへ

軽自動車税(環境性能割)の計算方法

令和元年10月1日以降の三輪以上の軽自動車の取得時に、車の取得価格(取得価格が50万円を超えるもの)に燃費性能等に応じた税率を乗じた額が課税されます。新車・中古車を問わず対象です。

軽自動車税(環境性能割)の税率

乗用車の場合

区分 税率
自家用 営業用
電気自動車・天然ガス自動車(補足1) 非課税 非課税
ガソリン車・ハイブリッド車(★★★★)(補足2) 2020(令和2)年度燃費基準+10%達成車 非課税 非課税
2020(令和2)年度燃費基準達成車 1% 0.5%
2015(平成27)年度燃費基準+10%達成車 2% 1%
上記以外 2% 2%

表中の補足について

  • 補足1 天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制から10%窒素酸化物を低減する車両に限ります。
  • 補足2 ガソリン車・ハイブリッド車(★★★★)は、平成30年排出ガス規制から50%窒素酸化物を低減する車両又は平成17年排出ガス規制から75%以上窒素酸化物を低減する車両に限ります。

軽自動車税(環境性能割)の臨時軽減措置

消費税率引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に乗用で自家用の軽自動車を購入する場合に限り、税率が1%軽減されます。この軽減には、中古車も含まれます。

区分 税率
電気自動車・天然ガス自動車(補足1) 非課税
ガソリン車・ハイブリッド車(★★★★)(補足2) 2020(令和2)年度燃費基準+10%達成車 非課税
2020(令和2)年度燃費基準車 非課税
上記以外 1%

参考

総務省ホームページ

このページに関するお問い合わせ窓口

庁舎のごあんない

宇多津町 税務課
電話:0877-49-8004
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