税制改正により、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されるようになります。
自動車取得税(道府県税)が廃止され、それに代わり、軽自動車税(市町村税)に「軽自動車税(環境性能割)」が創設されます。
従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されますが、税率(税額)に変更はありません。
軽自動車税(環境性能割)の計算方法
令和元年10月1日以降の三輪以上の軽自動車の取得時に、車の取得価格(取得価格が50万円を超えるもの)に燃費性能等に応じた税率を乗じた額が課税されます。新車・中古車を問わず対象です。
軽自動車税(環境性能割)の税率
乗用車の場合
区分 | 税率 | ||
---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | ||
電気自動車・天然ガス自動車(補足1) | 非課税 | 非課税 | |
ガソリン車・ハイブリッド車(★★★★)(補足2) | 2020(令和2)年度燃費基準+10%達成車 | 非課税 | 非課税 |
2020(令和2)年度燃費基準達成車 | 1% | 0.5% | |
2015(平成27)年度燃費基準+10%達成車 | 2% | 1% | |
上記以外 | 2% | 2% |
表中の補足について
- 補足1 天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制から10%窒素酸化物を低減する車両に限ります。
- 補足2 ガソリン車・ハイブリッド車(★★★★)は、平成30年排出ガス規制から50%窒素酸化物を低減する車両又は平成17年排出ガス規制から75%以上窒素酸化物を低減する車両に限ります。
軽自動車税(環境性能割)の臨時軽減措置
消費税率引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に乗用で自家用の軽自動車を購入する場合に限り、税率が1%軽減されます。この軽減には、中古車も含まれます。
区分 | 税率 | |
---|---|---|
電気自動車・天然ガス自動車(補足1) | 非課税 | |
ガソリン車・ハイブリッド車(★★★★)(補足2) | 2020(令和2)年度燃費基準+10%達成車 | 非課税 |
2020(令和2)年度燃費基準車 | 非課税 | |
上記以外 | 1% |