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令和元年10月1日からの無償化対象施設等について

子ども・子育て支援法第58条の11の規定による公示は、このページに添付のファイルをご覧ください。

無償化対象施設等について

認可外保育施設等を利用するかた

保育の必要性の認定を受けたかたが、『保育所・認定こども園・小規模保育事業・事業所内保育事業・企業主導型保育事業』を利用できず、『認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)』を利用した場合、上限月額(3歳から5歳までの上限月額37,000円。0歳から2歳までの住民税非課税世帯の上限月額42,000円)までの範囲で利用料が無償化されます。

預かり保育を利用するかた

保育の必要性の認定を受けたかたが利用した場合、利用日数に応じて(日額450円×利用日数)、上限月額11,300円(住民税非課税世帯の満3歳児の上限月額16,300円)までの範囲で利用料が無償化されます。
また、在籍する幼稚園及び認定こども園(1号)の提供する預かり保育が「教育時間を含む平日の提供時間数が8時間未満」又は「年間(平日、長期休業及び休日の合計)開所日数が200日未満」のいずれかに該当する場合のみ、預かり保育の無償化上限月額から預かり保育の無償化支給額を差し引いた額までの範囲で認可外保育施設等の利用料が無償化されます。

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このページに関するお問い合わせ窓口

庁舎のごあんない

宇多津町 保健福祉課
電話:0877-49-8003
所在地:〒769-0292 香川県綾歌郡宇多津町1881番地 宇多津町役場本館1階
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