新型コロナウイルス感染症が長期化する中、負担が増加している子育て世帯を強く支援するため、0歳から高校3年生までの児童に対し給付金を支給するものです。
対象者
(1)令和3年9月分児童手当を宇多津町より受給している者
(2)高校生(平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童)の養育者
(3)新生児(令和3年9月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童)の養育者
(4)令和3年9月分児童手当を所属庁より受給している公務員の者
※ 高校生のうち、基準日(令和3年9月30日)時点で婚姻している者は対象外です。
※ (2)~(4)については、基準日(令和3年9月30日)時点で宇多津町に住民票がある者が
対象です。
支給額
対象児童1人当たり10万円
★所得制限
この度、所得による制限が撤廃されました。令和3年9月分児童手当(特例給付)を受給されている者については、後日ご案内いたします。
支給時期・申請方法
対象者 | 必要な手続き | 支給日 |
(1)の者 | 申請は不要です。 受給を希望しない場合は「受給拒否の届出書」を所定の期日までに提出してください。 |
令和3年12月24日(金) |
(2)(3)(4)の者 | 申請が必要です。 申請書【高校生等】に必要書類を添えて提出してください。 ※対象者の方には1月中旬に申請書をお送りします。 <必要書類> ・通帳もしくはキャッシュカードの写し ・申請者及び配偶者の方の令和3年度市町村民税課税証明書 (個人番号の記載がない場合) ・対象児童の本籍地記載の住民票まはた戸籍抄本(対象児童が町外に在住している場合) ・令和3年9月分児童手当を受給していることが分かる書類 (支払通知書、振込通帳、所属庁発行の受給証明書等)(公務員の場合) |
令和4年2月上旬~ |
注意事項
所得未申告、現況届未提出等により児童手当が差し止めとなっている者については支給できません。必要な手続きを行った上で申請してください。
申請期間
令和4年3月11日(金)17時15分 まで (※新生児を除く)
お願い
申請書につきましては、令和3年9月30日時点で本町に住民票のある者で、児童手当登録のない者について送付しております。そのため、本給付金の対象者が町外に在住している場合等、本町より支給されない者についても申請書が届く場合がございますのでご了承ください。
また、単身赴任等により対象児童が町外に在住している場合、受給対象者であっても申請書が届かない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
関係書類
・令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書
・令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金支給口座登録等の届出書
・令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書【高校生等】
・令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書【高校生等】記載要領
・令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書【新生児】
★「子育て世帯への臨時特別給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに宇多津町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし不審な電話がかかってきた場合には、すぐに宇多津町の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。