令和4年4月から、不妊治療が保険適用となり、これまでの特定不妊治療助成制度は終了します。これに伴い、宇多津町では、体外受精・顕微授精(生殖補助医療)を受けられたご夫婦の経済的負担を軽減するため、治療に要する費用の一部を助成します。
【特定不妊治療費助成の経過措置について】
保険適用への移行期の治療計画に支障が生じないよう、経過措置として令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年度中に終了した1回分の治療に対する助成については、従前の制度内容で助成を受けることができます。申請期限は、原則、令和5年3月31日です。
従前の制度(宇多津町特定不妊治療費助成事業)についてはこちら
宇多津町不妊治療(生殖補助医療)医療費助成金について
宇多津町不妊治療(生殖補助医療)医療費助成金のご案内(リーフレット)
対象者
次の要件をすべて満たすかた
① 生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断されていること
② 助成の対象となる治療の開始日の妻の年齢が43歳未満であること
③ 治療期間中および申請時に、夫婦(事実婚含む)ともに、宇多津町に住所を有すること(単身赴任等の特別な事情がある場合は、夫婦のどちらか一方が宇多津町に住所を有すること。)
④ 夫婦ともに町税を完納していること
⑤ 同一治療期間において、他の市町村の助成を受けていないこと
対象の治療・助成額
- 1回の治療(採卵から胚移植に至る一連の治療過程)につき、医療機関に支払った自己負担額について助成します。自己負担額は、保険診療の自己負担額(高額療養費を差し引いた金額)と先進医療の自己負担額を足した額です。
- 不妊の原因を調べるための検査に係る費用、入院費、食事代、個室料、文書料は対象外です。
助成対象の医療 | 1回の治療の助成額 (上限額) |
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①保険診療による生殖補助医療 | 【保険診療】で行われた対外受精・顕微授精(保健診療と組み合わせて実施された先進医療部分の治療を含む) | 8万円まで |
②保険外診療(自費診療)による生殖補助医療 | 主治医の判断により、「国の先進医療会議において安全性、有効性等について審議中または審議予定の医療技術等」を併用したため、または「保険適用外の高度に先進的な生殖補助医療技術等」を用いたために【保険外診療】となった体外受精・顕微授精 | 10万円まで |
③男性不妊治療 | 体外受精・顕微授精のため精子を精巣または精巣上体から採取するための手術(以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施した場合を除く) | ①に加算 3万円まで ②に加算 10万円まで |
(注)上記の金額は上限額です。最終的な自己負担額が上限額に満たない場合は、自己負担額が助成金額となります。
※夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供、代理母、借り腹は対象外です。
- 保険診療(①)による生殖補助医療は、高額療養費制度の対象となる場合があります。その場合は、高額療養費で支給された額を除いた自己負担額に対して助成を行いますので、必ず高額療養費の支給額が確定してから申請書を提出してください。
- 事前に加入している公的医療保険(健康保険組合、協会けんぽ、市町村国保、共済組合等)から「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示して受診してください。限度額適用認定証を医療機関で提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。これから治療を開始する人は、限度額適用認定証の取得をおすすめします。
【高額療養費制度について】
保険診療には、1か月の医療機関への支払額が自己負担限度額を超えた場合に、超えた分を健康保険が支給する高額療養費の制度があります。また、健康保険によっては高額療養費のほかに独自に付加給付金を支給する制度があります。
(注)制度の詳細は高額療養制度を利用される皆さまへ(厚生労働省ホームページより)
(注)診療月から支給決定までは3~4か月ほどかかります。支給の有無については加入している健康保険にご確認ください。
助成回数
治療開始日(本助成通算1回目)の妻の年齢 | 助成回数の上限(子ども1人につき) |
40歳未満 | 通算6回まで |
40歳以上43歳未満 | 通算3回まで |
(注)旧制度(令和4年3月31日までに開始した治療分)で助成された回数は含みません。
(注)助成を受けた後の出産(12週以降の死産を含む)ごとに、上限回数をリセットすることができます。
(注)宇多津町転入前に他の自治体で受けた助成(令和4年4月1日以降の治療に対する助成)の回数も通算します。
申請に必要な書類
- 申請書兼請求書
・申請者は町内に住所を有する夫と妻のどちらでもかまいませんが、助成金の振り込みは申請者の口座になります。
- 受診証明書
・様式は【保険診療】(様式2)と【保険外診療】(様式3)があります。
・医療機関に記載を依頼してください。
- 医療機関が発行した生殖補助医療の領収書と明細書(原本)
・2に記載された金額が確認できるものをすべて提出してください。
・領収書は日付順に並べてください。申請時、窓口でコピーした後返却します。
- 申請者名義の振込口座の通帳などのコピー
・銀行名、支店名、口座番号、口座名義人がわかるものをコピーして提出してください。
(通帳のコピー、電子通帳のスクリーンショットの画面コピーなど)
- 夫婦の婚姻関係を確認する書類
・夫婦(法律婚)の場合
夫婦同一世帯のとき・・・住民票(続柄の記載のあるもの)
夫婦別世帯のとき・・・ 夫と妻の住民票、戸籍謄本
・事実婚の場合
両人の戸籍謄本、住民票、事実婚関係に関する申立書(様式4)
- 町税の滞納がないことの証明書
・夫と妻それぞれ必要です。税務課(役場本館2階)で取得することができます。
【保険診療による治療を受けたかた】
- 「限度額適用認定証」または「高額療養費の支給額証明書」のコピー
・高額療養費制度を利用する場合、必ず事前に手続きを行い、高額療養費が支給された後に本申請を行ってください。
- 健康保険証のコピー
・ご加入の健康保険証をコピーして提出してください。
【出産等で助成回数をリセットするかた】
- 確認に必要な書類
・出産の場合
母子健康手帳の「出生届出済証明」のページのコピー、または戸籍謄本
・12週以降の死産の場合
母子健康手帳の「出産の状態」のページのコピー、または死産届のコピー
申請期限
原則、治療終了日の属する年度末(3月31日)までに申請してください。
※3月中に治療が終了するなど、やむを得ず年度末までに申請できない場合は、必ず事前にご相談ください。
申請後の流れ
申請から助成金の振り込みまで2か月程度要します。助成が決定された人には交付決定通知書、助成ができない人には不交付決定通知書が送付されます。
関連リンク
外部サイトにリンクしています。
不妊治療に関する取り組み(厚生労働省ホームページ)
不妊治療実施施設一覧について(厚生労働省ホームページ)
周産期医療・不妊・不育症等について(香川県ホームページ)