宇多津町医療・社会福祉施設等物価高騰対策臨時支援給付金について
電気・ガス・食料品等の物価高騰の影響を強く受けている医療・社会福祉施設等に対し、サービスを安定的かつ継続的に提供できるよう、臨時支援給付金を支給します。
支給対象
次の各号に掲げる要件のすべてを満たす事業者
- 令和5年10月1日において、下表「支給対象施設・サービス種別」に定める施設等を宇多津町内において運営していること。
- 第4条の交付申請時において、前号に掲げる施設等を休止していないこと。
- 令和5年4月1日から令和5年9月30日までの間に、当該施設等において医療又は福祉サービスに係る給付等の実績があること。
支給対象施設・サービス種別
区分 | サービス類型 | サービス種別 | 給付金の額 |
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医療施設等 | - | 病院 | 1事業所あたり360,000円 |
有床診療所(保険医療機関に限る) | 1事業所あたり180,000円 | ||
無床診療所(保険医療機関に限る) | 1事業所あたり90,000円 | ||
訪問看護ステーション(注1) | 1事業所あたり50,000円 | ||
薬局(保険薬局に限る)、施術所(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復を業とする施術所に限る)(注2) | 1事業所あたり25,000円 | ||
児童福祉施設 | - | 幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業、許可外保育施設 | 1事業所あたり定員50人以下50,000円 定員51人以上100,000円 |
介護施設等 | 訪問サービス | 訪問介護、訪問看護(注1) | 1事業所あたり50,000円 |
通所サービス | 通所リハビリテーション(注3)通所介護(注4) | 1事業所あたり100,000円 | |
短期入所サービス | 短期入所生活介護(注5) | 1事業所あたり50,000円 | |
施設サービス | 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、認知証対応型共同生活介護、軽費老人ホーム(ケアハウス)、有料老人ホーム | 1事業所あたり定員50人以下200,000円 定員51人以上300,000円 |
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障害福祉施設等 | 訪問サービス | 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護 | 1事業所あたり50,000円 |
通所サービス | 就労継続支援、生活介護、児童発達支援、放課後等デイサービス | 1事業所あたり100,000円 | |
短期入所サービス | 短期入所(注5) | 1事業所あたり50,000円 | |
施設サービス | 共同生活援助 | 1事業所あたり200,000円 |
(注1)訪問看護の指定事業者は、医療または介護のいずれか一方のみ支給対象とする。
(注2)施術所は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第9条の2第1項若しくは同法第9条の3又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第19条第1項の規定に基づく届出を行っているものをいう。また、同じ住所地(建物内)において、施術室を分けることなく、あん摩マッサージ指圧、はり又はきゅうを業とする施術所と、柔道整復を業とする施術所を併設している場合は、いずれか1施設に限り支給対象とする。
(注3)医療みなし指定を受ける事業所を除く。
(注4)認知症対応型通所介護を除く。
(注5)併設型・空床利用型を除く。
支給額
「支給対象施設・サービス種別」表に定めるサービス種別に応じた、給付金の額とする。
支給方法等
様式第1号宇多津町社会福祉施設等物価高騰対策臨時支援給付金交付申請書兼請求書を下記申請先まで提出してください。
申請期限
令和5年11月30日まで