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保育所等の利用を希望する方へ(申込方法等)

保育所等の利用を希望する方へ

保育所等の利用を希望する場合は申込みが必要です。詳細は下記事項及び添付ファイルをご覧ください。

申込みについて

保護者が就労等により家庭での保育が困難であり、施設での保育が必要な児童が対象です。
また、申込児童の住民票は、入所希望月の1日時点で宇多津町である必要があります。

申込期間

4月入所を希望する場合

毎年、11月1日~11月30日の1ヵ月間

※1日が土日祝日の場合は翌開庁日、30日が土日祝日の場合は前開庁日となります。
※この期間の申込みについては、受付日による優先順位はありません。

年度途中入所を希望する場合

入所希望月の2ヵ月前の月末まで

※月末が土日祝日の場合は前開庁日となります。
※保育所等入所選考基準表に応じて決定(利用調整)します。

申込みに必要な書類等

  1. 宇多津町教育・保育給付認定申請書兼現況届兼保育施設等入所申込書(様式01)
  2. 個人番号(マイナンバー)提供書兼同意書(様式02)
  3. 重要事項確認書兼同意書(様式03)
  4. 保育を必要とする事由を証明する書類(2,3号認定のみ、下表を参照)
  5. 本人確認ができるもの

保育を必要とする事由について

保育を必要
とする事由
詳細 保育の
必要量
利用可能期間 必要書類
就労
(予定)
月120時間以上の就労 標準時間 就労している期間 就労証明書
月48時間以上120時間未満の就労 短時間
妊娠・出産 出産・妊娠のため、保育ができない 標準時間 出産予定日の8週前の日が属する月の初日から出産後8週を経過する日が属する月の末日まで 母子健康手帳
※表紙と分娩予定日が分かるページの写し
疾病・障がい 疾病・傷病による入院や療養、各種障害者手帳を保有する障害者等 状況による 証明書等の期間の開始月の初日から期間を経過する日が属する月の末日まで 申立書及び医療機関等証明書
障害者手帳の写し等
親族の
介護・看護
親族の介護・看護のため、保育ができない(病院付き添い、自宅療養等) 状況による 証明書等の期間の開始月の初日から期間を経過する日が属する月の末日まで 申立書及び医療機関等証明書
障害者手帳の写し等
災害復旧 災害復旧活動のため、保育ができない 標準時間 必要な期間 申立書
求職活動
(起業準備)
求職活動(起業準備)により、日中の外出を常態とするため、保育ができない 短時間 入所日から3か月を経過する日が属する月の末日まで 申立書及び職安証明書等
就学
技能習得等
就学・技能習得等(職業訓練を含む)のため、保育ができない 状況による 就学等の期間 申立書及び在学証明書及び時間割表等
DV・虐待 DV等からの避難のため、保育ができない 標準時間 必要な期間 事実が証明できる書類
育児休業取得時の継続利用 育児休業取得時に既に利用している児童の継続利用が必要 短時間 育児休業終了日が属する月の末日まで 就労証明書

保育の必要量

父母等の就労状況等により、保育標準時間(11時間保育)又は保育短時間(8時間保育)のいずれかに決定します。

例えば

  • 父母ともに月平均就労時間が120時間以上の場合・・・いずれかを選択できます
  • 父母のうち一方でも月平均就労時間が120時間未満の場合・・・保育短時間
  • 父母のうち一方でも求職中の場合・・・保育短時間

書類提出先

新たに利用を希望する場合

宇多津町役場 保健福祉課

既に保育所等を利用しており、翌年度も継続利用を希望する場合

利用中の保育所等

※期限までに必要書類の提出がない場合や不備が訂正されない場合は、利用調整において減点対象となりますので、ご注意ください。

入所選考

4月からの利用を希望する場合

11月中に申込みのあった方については、1月中に選考を行い、2月中旬に内定施設を通じてお知らせします。12月以降に申込みのあった方については、3月上旬にお知らせします。

年度途中からの利用を希望する場合

入所希望月の前月中旬に内定施設を通じてお知らせします。

保育料について

  • 3歳児から5歳児のすべての児童と、町民税非課税世帯の0歳児から2歳児の保育料は無料です。
  • 副食費、絵本代、保護者会費等については、実費を徴収します。費用については施設によって異なりますので、施設にご確認ください。
  • 無償化の対象とならない児童の保育料については、町民税所得割額を基に算定します。
    4月分~8月分の保育料・・・・・前年度の所得割額を基に算定
    9月分~翌年3月分の保育料・・・当該年度の所得割額を基に算定
  • 未申告により保育料の算定ができない場合は、最も高い階層区分の保育料となります。

給食費について

3歳児クラスから5歳児クラスの児童については、給食費が必要です。費用については、施設にご確認ください。(0歳児クラスから2歳児クラスの児童については、保育料に含まれています。)

入所後の注意事項など

慣らし保育

入所前の施設利用の有無に関わらず、約1ヵ月程度の慣らし保育が必要になります。期間は、児童の年齢や施設への慣れ具合によって異なりますので、保護者と施設で相談しながら実施します。

延長保育

保育時間は、原則8時間(午前8時30分~午後4時30分)です。保育時間外の保育を希望する場合は、延長保育となり別途利用料が発生します。保護者の就労状況により延長時間を考慮しますので、施設にご確認ください。

※保育時間については、施設によって異なりますので、施設にご確認ください。

認定内容の変更

就労状況等の変更により、保育短時間から保育標準時間に変更したい場合等には、変更申請書の提出が必要です。20日までに提出のあったものについて、翌月1日から適用しますので、変更内容がわかる書類と併せて施設又は保健福祉課にご提出ください。

退所(園)

年度の途中で、町外転出や保育が必要な理由がなくなった等の理由により、施設を退所(園)する場合は、施設にその旨の連絡を行い、退所(園)する月の20日までに退所届を施設へご提出ください。

関連リンク

添付ファイルのダウンロード

このページに関するお問い合わせ窓口

庁舎のごあんない

宇多津町 保健福祉課
電話:0877-49-8003
所在地:〒769-0292 香川県綾歌郡宇多津町1881番地 宇多津町役場本館1階
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