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保育施設の利用を希望される方へ(申込方法等)

保育施設の施設入所を希望する方へ

保育施設入所を希望する方(年度当初または年度途中からの入所希望者)は申込みが必要です。下記及び添付ファイルの支給認定・保育施設等入所申込ガイド」を参照のうえ、申込みください。

申込みについて

保護者が就労などの理由により、家庭で保育ができない乳幼児が対象です。
また、入所される児童の住民票所在地が、入所希望月の1日時点で宇多津町である必要があります。

申込期間

4月入所を希望する場合

毎年、11月1日~11月30日の1ヵ月間

※1日が土日祝日の場合は翌開庁日、30日が土日祝日の場合は前開庁日となります。
※この期間の申込みについては、受付日による優先順位はありません。

年度途中入所を希望する場合

入所希望月の2ヵ月前の月末まで

※月末が土日祝日の場合は前開庁日となります。
※保育の必要量に応じて優先度が決定しますが、優先度が同じ方が複数いる場合、受付日の早い方を優先します。

申込みに必要な書類等

  1. 宇多津町教育・保育給付支給認定申請書兼現況届兼保育施設等入所申込書(様式01)
  2. 保育が必要な理由が分かる書類(下表を参照)
  3. マイナンバーが分かるもの
  4. 本人確認ができるもの

保育が必要な理由と書類の例

保育が必要な理由 説明 必要書類
就労 月平均48時間以上就労している 就労証明書(様式02)
妊娠・出産 産前産後休暇・育児休暇を取得している 就労証明書(様式02)及び母子健康手帳
※就労証明書には休暇期間の記載が必要
疾病・障がい・介護・看護 父母が病気等を患っている
常に家族の介護等が必要
医師の証明等
求職中 就労しておらず、求職活動を行っている 活動状況が分かる書類(ハローワーク登録証等)

保育の必要量

保育が必要な理由によって、保育標準時間(11時間保育)又は保育短時間(8時間保育)のいずれかに決定します。

例えば

  • 父母ともに月平均就労時間が120時間以上の場合・・・いずれかを選択できます
  • 父母のうち一方でも月平均就労時間が120時間未満の場合・・・保育短時間
  • 父母のうち一方でも求職中の場合・・・保育短時間

書類提出先

新たに入所を希望する場合

宇多津町役場保健福祉課

既に保育施設に入所しており、翌年度も継続する場合

利用中の保育施設

※必要な書類が全て揃っていない場合は受付できませんので、ご注意ください。

入所選考

4月入所を希望する場合

11月中に申込みのあった方については、1月中に選考を行い、2月中旬に内定施設から通知します。12月以降に申込みのあった方については、3月上旬に通知します。

年度途中入所を希望する場合

入所希望月の前月中旬に内定施設から通知します。

保育料について

  • 3歳児から5歳児のすべての児童と、町民税非課税世帯の0歳児から2歳児の保育料は無料です。
  • 副食費、絵本代、保護者会費等については、実費徴収します。内容は施設によって異なりますので、施設にご確認ください。
  • 無償化の対象とならない児童の保育料については、町民税所得割額を基に算定します。
    4月分~8月分の保育料・・・・・前年度の所得割額を基に算定
    9月分~翌年3月分の保育料・・・当該年度の所得割額を基に算定
  • 転入した方については、所得課税証明書を提出いただく場合があります。
  • 未申告により保育料の算定ができない場合は、最も高い階層区分の保育料となります。

給食費について

3歳児クラスから5歳児クラスの児童については、給食費がかかります。費用については、施設にご確認ください。(0歳児クラスから2歳児クラスの児童については、保育料に含まれています。)

入所後の注意事項など

慣らし保育

入所前の施設利用の有無に関わらず、1ヵ月程度の慣らし保育が必要になります。期間は、児童の年齢や施設への慣れ具合によって異なりますので、保護者と施設で相談しながら実施します。

延長保育

保育時間は、原則8時間(午前8時30分~午後4時30分)です。保育時間外の保育を希望する場合は、延長保育となり別途利用料が発生します。保護者の就労状況により延長時間を考慮しますので、施設にご確認ください。

※保育時間については、施設によって異なりますので、施設にご確認ください。

認定内容の変更

就労状況等の変更により、保育短時間から保育標準時間に変更したい場合等には、変更申請書(様式03)の提出が必要です。25日までに提出のあったものについて、翌月1日から適用しますので、変更内容が分かる書類と併せて施設又は保健福祉課にご提出ください。

退所(園)

年度の途中で、町外転出や保育が必要な理由がなくなった等の理由により、施設を退所(園)する場合は、施設にその旨の連絡を行い、退所(園)する月の25日までに退所届(様式04)を施設へご提出ください。

関連リンク

添付ファイルのダウンロード

このページに関するお問い合わせ窓口

庁舎のごあんない

宇多津町 保健福祉課
電話:0877-49-8003
所在地:〒769-0292 香川県綾歌郡宇多津町1881番地 宇多津町役場本館1階
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