子ども医療費支給
健康保険に加入している中学校卒業までの子どもに係る医療費のうち、高額医療費などを控除した自己負担分を助成します。
対象者
- 中学校卒業(15歳に達した日以降の最初の3月31日)までの子どもの保護者のかた
対象となる日
- 出生した日
- 転入の場合は、住所を取得した日
手続きに必要なもの
- 健康保険証(組合員証)
- 印かん(スタンプ式でないもの)
- 保護者名義(加入保険の本人)の預金通帳
- 転入した場合は前住所の所得課税控除証明書(子どもが未就学児のみ)
住所・氏名・受給資格者・加入保険・住所・振込口座に変更があった場合は必ず届出をしてください。
お医者さんにかかるとき
県内の医療機関(医科、歯科、調剤)の窓口で健康保険証と受給者証と受給資格者証を提示すればば医療費の自己負担額を支払わずに診療を受けることができます。
県外の医療機関を受診した時は、医療費の自己負担分を立て替えてお支払いください。健康増進課の窓口に子ども医療費支給申請書(緑色)がありますので、領収書を添えて提出してください。
学校でケガをしたとき
独立行政法人日本スポーツ振興センターに加入している子どもが、学校の管理下で負傷・疾病・障害を負った場合は同センターからの災害給付が優先されます。
子ども医療からの医療費支給の対象とはなりませんので、医療機関窓口にて子ども医療受給者証はご提示されないようお願いします。もし、子ども医療を使われた場合は、返金していただくこととなりますのでご注意ください。