児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。手続き等については、保健福祉課にお問い合わせください。
支給要件
母子家庭
次のいずれかに当てはまる児童を監護している母又は母に代って養育している方(養育者)
- 父母が離婚した後、父と生計を別にしている児童
- 父が死亡した児童
- 父が重度の障害の状態にある児童
- 父の生死が明らかでない児童
- 父に1年以上遺棄されている児童
- 父が母の申立てにより保護命令を受けた児童
- 父が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
父子家庭
次のいずれかに当てはまる児童を監護し、かつ生計を同じくしている父又は父に代って養育している方(養育者)
- 父母が離婚した後、母と生計を別にしている児童
- 母が死亡した児童
- 母が重度の障害の状態にある児童
- 母の生死が明らかでない児童
- 母に1年以上遺棄されている児童
- 母が父の申立てにより保護命令を受けた児童
- 母が引き続き1年以上拘禁されている児童
注)ただし次の場合は、手当は支給されません。
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき
- 児童や手当を受けようとする父若しくは母又は養育者が日本国内に住んでいないとき
- 父又は母が婚姻しているとき(婚姻の届け出を出していなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます)
手当月額
対象児童数 | 全部支給のとき | 一部支給のとき |
---|---|---|
1人 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
2人目加算 | 10,750円 | 10,740円~5,380円 |
3人目以降加算 | 6,450円 | 6,440円~3,230円 |
注1)一部支給額は所得により10円単位で減額されます。
注2)所得により手当の全部が支給停止される場合があります。
注3)3人目以降加算は、1人あたりの加算額です。