児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する国の子育て支援制度です。
令和6年10月からの児童手当制度改正についてはこちらのページをご確認ください。
支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方(父母等)のうち、所得の高い方が支給対象者となります。
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上 小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
(以下児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。所得制限限度額・所得上限限度額については下記の通りです。)
※「第3子以降」とは、高校卒業(18歳の誕生日の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。
支給期間
年3回、10日頃に支給します。
支給月 | 支給対象月 |
---|---|
6月 | 2~5月分 |
10月 | 6~9月分 |
2月 | 10~1月分 |
所得制限限度額・所得上限限度額について
受給者の所得が所得制限限度額以内の場合は「児童手当」を、超過している場合は「特例給付」として児童1人あたり5,000円を支給してきましたが、令和4年10月支給分(6~9月分)からは、「特例給付」に所得上限限度額が設けられ、所得が下記表のB以上の場合、児童手当等は支給されなくなります。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得がBを下回った場合には、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
A.所得制限限度額 (これ以上の場合、児童1人につき、月5,000円支給)※従来どおり |
B.所得上限限度額 (これ以上の場合は支給なし)※改正後 |
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扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安(注1) (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安(注1) (万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) |
622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 (児童1人の場合等) |
660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
(注1)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
手続き方法
!申請は、出生や転入から15日以内にお願いします! (申請が遅れると受給できない月が発生することがあります。) |
支給対象者(受給者)本人、またはその配偶者(妻または夫)以外の方が窓口で申請を行う場合は委任状が必要となります。 様式は以下「添付ファイルのダウンロード」よりご利用ください。
1.認定請求
以下の場合は保健福祉課にて児童手当・特例給付の認定請求の手続きをしてください。
(公務員の場合は勤務先へ申請してください。下記 公務員についてをご確認ください。)
- お子さまが生まれた場合
- 他の市町村から引っ越してきた場合
- 婚姻等によって児童の養育を開始した場合
児童手当等は原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入日が月末に近い場合、申請月が翌月になっても、出生日や転入日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給します。
※申請が遅れた場合、さかのぼって支給することはできませんのでご注意ください。
(例)出生日が12月31日、申請日が1月10日 → 1月分から支給
出生日が12月31日、申請日が1月20日 → 2月分から支給(1月分の支給はなし)
※必要書類が揃っていない場合も、15日以内に保健福祉課までお申し出ください。
※請求者(受給者)は児童を養育している父母等のうち所得の高い方です。
必要書類
- 請求者名義の預金通帳
- 受給者と配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー入りの住民票等)
- 受給者の印鑑(受給者本人以外のかたが手続きする場合)
以下に当てはまる方は、該当する書類の提出が必要です。
- 1月1日に宇多津町外に住民票があったかた
→所得課税控除証明書(マイナンバーの提供をいただけない場合) - 請求者と児童の住所が異なるかた
→別居監護申立書 様式は「添付ファイルのダウンロード」よりご利用ください。
対象児童のマイナンバー(個人番号)のわかる書類 - 父母以外で児童を養育しているかた
→申立書 様式は「添付ファイルのダウンロード」よりご利用ください。
以下に当てはまる方は保健福祉課までお問い合わせください。
- 児童が海外に住んでいる
- 父母が離婚協議中であり、受給者ではない親が児童と同居している
- 父母が海外に住んでいる
- 児童が施設に入所しているまたは里親に委託されている
- その他、気になる点がある
2.その他の届出
額改定届
以下の場合は「額改定請求書」の提出が必要です。変更があった日の翌日から15日以内に申請をお願いします。
- 第2子以降の出生等により養育する児童の人数が変わった場合
消滅届
以下の場合は「受給事由消滅届」の提出が必要です。
- 宇多津町外に引っ越す場合
- 受給者が公務員になった場合
- 離婚等により児童を監護しなくなった場合
※宇多津町外に引っ越す場合は、引っ越し先で新規申請が必要になります。詳細は転出先の担当窓口にお問い合わせください。
住所・氏名変更届
以下の場合は「住所・氏名等変更届」の提出が必要です。
- 宇多津町内で引っ越しした場合
- 婚姻等により氏名を変更した場合
児童のみが宇多津町外に引っ越す場合は、住所・氏名等変更届と併せて別居監護申立書の提出をしていただきます。申立書には児童のマイナンバー(個人番号)がわかる書類が必要です。
口座変更
受給者名義の口座であれば、変更することができます。(配偶者や児童名義の口座に変更することはできません。)
口座変更には新しく登録したい口座の預金通帳をお持ちください。
(受給者本人が届け出ない場合は受給者の印鑑も必要です)
3.現況届について
現況届は、毎年6月1日現在の受給資格の有無を確認するものです。
児童手当を受給している方には、現況届を提出していただいておりましたが、令和4年6月から受給者の現況を公簿等で確認できる場合には現況届の提出が原則不要となります。
ただし、以下の方は令和4年6月以降も現況届が手元に届きますのでご提出お願いします。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給しているかた
- 支給要件児童の戸籍がないかた
- 支給要件児童の住民票がないかた
- 離婚協議中で配偶者と別居されているかた
- その他、市区町村から提出の案内があったかた
現況届の案内があったかたで、現況届をご提出いただけない場合、6月分以降の支給が停止いたしますので必ずご提出ください。
※次の変更事項があったかたは届け出てください※
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育する配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けたとき
- 離婚協議中の受給者が離婚したとき
公務員について 公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。 |