町内に事務所、事業所または寮等を持っている法人(会社など)のほか、人格のない社団等が納税義務者になります。均等割額と法人税割額の2つから構成されています。
法人町民税=均等割額+法人税割額
均等割について
均等割の額は町内に事務所・事業所を有していた月数に応じて計算します。
均等割額=均等割の税率(年額)×事務所・事業所を有していた月数÷12か月
(注意)
事務所・事業所を有していた期間が1か月に満たない場合は1か月とし、1か月を超え、1か月に満たない端数月が有る場合は切り捨てます。
均等割の税率
法人等の区分 | 税率(年額) |
---|---|
1.次に掲げる法人
|
60,000円 |
2.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 144,000円 |
3.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 156,000円 |
4.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 180,000円 |
5.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 192,000円 |
6.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 480,000円 |
7.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 492,000円 |
8.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 2,100,000円 |
9.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 3,600,000円 |
法人税割について
法人税割額は国に治めた法人税額を課税標準額として、これに法人税割の税率を乗じて下記のとおり計算します。
法人税割額=課税標準額となる法人税額×法人税割の税率
ただし、宇多津町以外の市町村にも事務所・事業所を設けている法人は、各市町村ごとの従業員数で分割(あん分)して以下のように法人税割額を求めます。
法人税割額=課税標準額となる法人税額×(町内の従業員数÷全従業員数)×法人税割の税率
法人税割の税率
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 | 14.0% |
平成26年10月1日以降に開始する事業年度 | 12.1% |
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 | 8.4% |