お探しの情報はなんですか?

法人町民税について

町内に事務所、事業所または寮等を持っている法人(会社など)のほか、人格のない社団等が納税義務者になります。均等割額と法人税割額の2つから構成されています。

法人町民税=均等割額+法人税割額

均等割について

均等割の額は町内に事務所・事業所を有していた月数に応じて計算します。

均等割額=均等割の税率(年額)×事務所・事業所を有していた月数÷12か月

(注意)
事務所・事業所を有していた期間が1か月に満たない場合は1か月とし、1か月を超え、1か月に満たない端数月が有る場合は切り捨てます。

均等割の税率

法人等の区分 税率(年額)
1.次に掲げる法人

  • ア. 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
  • イ. 人格のない社団等
  • ウ. 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
  • エ. 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)
  • オ. 資本金等の額(法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいう。以下この表において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、町内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの
60,000円
2.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 144,000円
3.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 156,000円
4.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 180,000円
5.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 192,000円
6.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 480,000円
7.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 492,000円
8.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 2,100,000円
9.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 3,600,000円

法人税割について

法人税割額は国に治めた法人税額を課税標準額として、これに法人税割の税率を乗じて下記のとおり計算します。

法人税割額=課税標準額となる法人税額×法人税割の税率

ただし、宇多津町以外の市町村にも事務所・事業所を設けている法人は、各市町村ごとの従業員数で分割(あん分)して以下のように法人税割額を求めます。

法人税割額=課税標準額となる法人税額×(町内の従業員数÷全従業員数)×法人税割の税率

法人税割の税率

平成26年9月30日以前に開始する事業年度 14.0%
平成26年10月1日以降に開始する事業年度 12.1%
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 8.4%

 

このページに関するお問い合わせ窓口

庁舎のごあんない

宇多津町 税務課
電話:0877-49-8004
所在地:〒769-0292 香川県綾歌郡宇多津町1881番地 宇多津町役場本館2階
ホームページから問い合わせる