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新築住宅に対する固定資産税の減額措置
新築された家屋が、次の各要件にあてはまるときは、新築後一定期間、固定資産税が2分の1に減額されます。
居住割合の要件
居住部分の床面積の割合が家屋の延床面積の2分の1以上であること
床面積要件
新築時期居住部分の床面積
令和8年3月31日までの新築分50平方メートル(一戸建以外の賃家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専用部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築家屋のうち住居部分に限られ、併用住宅の店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。
また、住居部分の床面積が120平方メートルを超える場合は、120平方メートルを超える部分については減額の対象になりません。
減額される期間
一般住宅
新築後3年度分
3階建以上の耐火構造住宅、準耐火構造住宅
新築後5年度分