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省エネ改修住宅に対する減額措置

ページID:0001032 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

省エネ改修された住宅(賃貸住宅を除く)で、一定の要件にあてはまる場合は、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が3分の1に減額されます。

改修住宅

平成26年1月1日以前からある家屋

改修内容

平成20年4月1日から令和8年3月31日までの間に行った次の改修工事で、省エネ基準に新たに適合することとなるもの(Aを含めた工事であることを必須とする)

  1. 窓の改修工事
  2. 床、天井、壁(外気等と接するものの工事に限る)の断熱工事
  3. 太陽光発電装置の設置工事
  4. 高効率空調機の設置工事 等

※窓の改修工事をしない断熱工事は、適用外

減額要件

  1. 改修工事に要した費用の額が60万円以上であること
    (C、Dの設備設置工事を行う場合は、A及びAと併せて行うBの工事に充てた工事費用が税込50万円を超え、A~Dの合計が税込60万円を超えていること)
  2. 改修工事後3か月以内に申告すること

減額される範囲

当該住宅の床面積の120平方メートルまでの部分

減額のための必要書類

  1. 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書
  2. 省エネ改修工事が行われたことを証する書類
  • 改修工事に要した費用の領収書
  • 建築士、指定確認検査機関、登録性能確認機関による証明書