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省エネ改修住宅に対する減額措置
省エネ改修された住宅(賃貸住宅を除く)で、一定の要件にあてはまる場合は、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が3分の1に減額されます。
改修住宅
平成26年4月1日以前からある家屋
改修内容
令和13年3月31日までの間に行った次の改修工事で、省エネ基準に新たに適合することとなるもの(Aを含めた工事であることを必須とする)
- 窓の改修工事
- 床、天井、壁(外気等と接するものの工事に限る)の断熱工事
- 太陽光発電装置の設置工事、高効率空調機の設置工事 等
※窓の改修工事をしない断熱工事は、適用外
減額要件
- 改修工事に要した費用の額が60万円を超えていること
(Cの設備設置工事を行う場合は、A及びAと併せて行うBの工事に充てた工事費用が税込50万円を超え、A~Cの合計が税込60万円を超えていること) - 省エネ改修後の断熱部位が、いずれも平成28年基準を新たに満たしていること
- 床面積が登記簿表示上で40平方メートル以上240平方メートル以下であること
- 店舗等併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
- 改修工事を令和13年3月31日までに行っていること
- 改修工事後3か月以内に申告すること
減額される範囲
当該住宅の床面積の120平方メートルまでの部分
減額のための必要書類
- 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書
- 省エネ改修工事が行われたことを証する書類
- 改修工事に要した費用の領収書
- 建築士、指定確認検査機関、登録性能確認機関による証明書
c. 補助金等の交付を受けている場合は、金額が明らかな書類



