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国民年金保険料について

ページID:0001042 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

第1号被保険者の保険料

第1号被保険者(自営業の人)、任意加入被保険者の人は自分で保険料を納めます。

  • 定額保険料1か月 16,980円(令和6年度)

※定額保険料は毎年度改定される予定です。

納入方法

銀行等からの預金口座から自動的に引き落とす、口座振替制度もあります。

保険料の前納制度

1年分の保険料を4月中に前納すると、保険料が割引されます。
詳しくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

第2・第3号被保険者の保険料

本人や配偶者が加入している厚生年金保険・共済組合の方でまとめて費用を負担しますので、個人で国民年金の保険料を納める必要はありません。